音更町議会 > 2015-06-16 >
平成27年第2回定例会(第5号) 本文 2015-06-16
平成27年第2回定例会(第5号) 名簿 2015-06-16

  • "基本的人権"(/)
ツイート シェア
  1. 音更町議会 2015-06-16
    平成27年第2回定例会(第5号) 本文 2015-06-16


    取得元: 音更町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                会議の経過 開会(午前10時00分) ◯議長(小野信次君)  報告します。  ただいまの出席議員は20名で、定足数に達しております。  開議に先立ち、議会運営委員長から議会運営に関する報告があります。  榎本基議会運営委員長。 2 ◯議会運営委員長(榎本 基君)〔登壇〕  おはようございます。  本日、議会運営委員会を開催し、本定例会の運営について追加協議を行いましたので、その内容を御報告いたします。  TPP交渉に関する国会決議の遵守を求める要望意見書が議員提案により本日提出される予定であります。  以上、協議内容について御報告いたします。 3 ◯議長(小野信次君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 4 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。 開議(午前10時02分)
    5 ◯議長(小野信次君)  これから、本日の会議を開きます。 日程第1 6 ◯議長(小野信次君)  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、加藤治夫議員、平山隆議員を指名します。 日程第2 7 ◯議長(小野信次君)  日程第2 報告第1号音更町土地開発公社の経営状況についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  津本経済部長。 8 ◯経済部長(津本明伸君)  おはようございます。議案書の20ページをお開き願いたいと存じます。  報告第1号音更町土地開発公社の経営状況についてであります。この報告につきましては、土地開発公社から理事会の議決を経た26年度決算及び27年度事業計画に関する書類の提出がありましたので、地方自治法第243条の3第2項の規定により次のとおり報告するものであります。  21ページであります。平成26年度事業報告について御報告いたします。  1点目の事業の総括であります。土地造成事業につきましては、IC工業団地の管理と一時貸し付けが行われたところであります。また、IC工業団地完成土地等については、第2工区の一部の造成工事が行われたほか、2件3区画の分譲及び1件3区画の貸付特約付分譲が行われました。これにより、平成26年度末残高は3億7,869万1,307円で、分譲後の保有面積は、完成土地5万611.78平方メートル、未造成土地がゼロになったところであります。  次に、2点目の理事会の開催状況であります。平成26年5月19日を1回目として、合計3回の理事会が開催されております。  次に、3点目の決算の状況であります。収益的収入及び支出につきましては、収入が5,276万4,170円、支出が4,725万8,438円となり、差し引き550万5,732円の当期純利益が生じましたので、準備金に内部留保されたところでございます。  次に、資本的収入及び支出についてでありますが、収入が1億100万円、支出が2億5,347万3,200円となり、差額1億5,247万3,200円につきましては当年度及び過年度損益勘定留保資金で補われたところでございます。  続きまして22ページ、平成26年度損益計算書について御報告いたします。  1点目の事業収益でありますが、2件3区画の分譲による土地造成事業収益IC工業団地保有用地の一時貸付金収入の附帯等事業収益貸付特約付分譲を行った土地の代金に相当する借入金額の利子分として町が補助した補助金等収益、合わせて事業収益の合計は5,272万3,905円となっております。  次に、2点目の事業原価でありますが、土地造成事業原価は3区画の4,205万1,169円であり、事業収益から事業原価を差し引いた事業総利益は1,067万2,736円となっております。  次に、3点目の販売費及び一般管理費でありますが、415万7,645円となっております。内訳は、下段に記載しているとおりでありますが、理事会の開催経費及び販売管理費等でございます。事業総利益から販売費及び一般管理費を差し引いた事業利益は651万5,091円となっております。  次に、4点目の事業外費用でありますが、支払利息が104万9,624円となっております。  5点目の事業外収益でありますが、受取利息が4万265円となっております。  したがいまして、事業利益から事業外費用を差し引き、事業外収益を加えた当期純利益が550万5,732円となったところでございます。  次に23ページ、平成26年度貸借対照表について御報告いたします。  まず、資産の部でありますが、1点目、現金及び預金と完成土地等を合わせた流動資産の合計は4億5,047万5,745円となっております。  次に2点目、定期預金及び投資その他の資金を合わせた固定資産の合計は1億9,226万1,522円で、流動資産と固定資産を合わせた資産合計は6億4,273万7,267円となっております。  次に、負債の部でありますが、1点目、流動負債の短期借入金につきましては、音更町農協ほか5金融機関から1億円の借り入れとなっております。  次に2点目、固定負債、その他の固定負債につきましては5,180万8,214円となっております。流動負債と固定負債を合わせた負債合計は1億5,180万8,214円となっております。  次に、資本の部でありますが、1点目、資本金は、基本財産として500万円を有しております。  次に2点目、準備金につきましては、前期繰越準備金と当期純利益を合わせまして準備金合計が4億8,592万9,053円となったところでございます。したがいまして、資本金と準備金を合わせた資本の合計は4億9,092万9,053円となり、この結果、負債、資本の合計が6億4,273万7,267円となっており、資本資産合計に一致しているものであります。  なお、24ページのキャッシュ・フロー計算書から27ページの財産目録までは報告を省略させていただきますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に28ページ、平成27年度事業計画書について御報告いたします。事業計画につきましては、IC工業団地の分譲及び管理を行うとのことで、本年度は完成土地4区画、1万108.68平方メートルの分譲計画となっております。  次に29ページ、平成27年度事業予算書について御報告いたします。  まず、収益的収入及び支出のうち収入についてでありますが、第1款事業収益につきましては、第1項土地造成事業収益、第2項附帯等事業収益、第3項補助金等収益合わせて1億637万7千円で、第2款事業外収益につきましては、第1項受取利息として2万円が見込まれており、収益的収入の合計で1億639万7千円とされたところであります。  次に、支出についてでありますが、第1款事業原価、第2款販売費及び一般管理費、第3款事業外費用の収益的支出の合計で8,673万8千円とされたところであります。  したがいまして、収益的収入、支出の差引額1,965万9千円については準備金として内部留保が予定されております。  次に、資本的収入及び支出についてでありますが、収入につきましては、第1款資本的収入として借入金1億1,331万1千円を見込み、支出につきましては、第1款資本的支出、第1項借入金償還金、第2項IC工業団地造成事業費合わせて2億1,862万2千円が見込まれ、差引不足額1億531万1千円につきましては当年度及び過年度損益勘定留保資金で補填されることとなってございます。  また、本年度の借入限度額につきましては2億円とされたところでございます。  なお、平成27年度実施計画であります30ページの損益計算書及び31ページの貸借対照表につきましては、報告を省略させていただきますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上、雑駁な説明でありますが、土地開発公社の経営状況の報告とさせていただきます。 9 ◯議長(小野信次君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 10 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。  報告第1号については、報告済みとします。 日程第3 11 ◯議長(小野信次君)  日程第3 報告第3号繰越明許費繰越計算書についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  傳法企画財政部長。 12 ◯企画財政部長(傳法伸也君)  それでは、議案書の37ページをお開き願いたいと存じます。報告第3号繰越明許費繰越計算書について御説明を申し上げます。  平成26年度音更町繰越明許費は別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。  議案書の38ページをお開き願います。平成26年度音更町繰越明許費繰越計算書、会計区分は一般会計でございます。今回報告いたします計算書につきましては、平成26年第4回定例会及び平成27年第1回定例会において議決をいただきました繰越明許費に係る計算書でございます。表内の金額の欄が繰越明許費と設定している金額で、翌年度繰越額の欄が平成27年度に繰り越した金額となってございます。  繰り越し事業につきましては、2款総務費、3項消防費の高機能指令センター整備事業ほか10事業でございまして、翌年度繰越額は合計で3億1,841万2千円、一般財源ベースにおきましては246万5千円となってございます。  以上、雑駁な説明でございますが、御報告とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 13 ◯議長(小野信次君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 14 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。  報告第3号については、報告済みとします。 日程第4 15 ◯議長(小野信次君)  日程第4 議案第9号音更町介護保険等の実施に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  古田保健福祉部長。 16 ◯保健福祉部長(古田康弘君)  それでは、議案書の17ページをお開き願います。ただいま議題となっております議案第9号音更町介護保険等の実施に関する条例の一部を改正する条例案について御説明をいたします。  この条例案は、低所得の第1号被保険者の介護保険料を減額するために条例を改正しようとするものでございます。  内容につきましては参考資料にて御説明させていただきますので、恐れ入りますが、参考資料の24ページをお開き願いたいと存じます。  まず1点目の改正の理由でございますが、ただいま申し上げましたとおり、低所得の第1号被保険者の介護保険料を減額するために条例を改正しようとするものでございます。  次に2点目の改正の内容でございますが、(1)保険料率の改定でございます。第8条関係でございます。所得段階が第1段階に属する第1号被保険者にかかわります平成27年度及び平成28年度の各年度における介護保険料の保険料率を下の表のとおり改定しようとするものでございます。  表の説明をさせていただきます。まず、対象となる第1段階の対象者の状況でございますけれども、本人の属する世帯の状況でございますが、世帯全員が非課税の世帯でございます。  次に、本人の状況といたしましては、老齢福祉年金受給者の方、生活保護受給者の方、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方が対象となるものでございまして、本町の第1段階の対象者数は約2,500人を見込んでいるところでございます。  次に、軽減後の黒太線の枠の欄でございますけれども、今回改定しようとする内容でございます。負担割合は基準額に0.45を乗じ、保険料率を2万6,100円にしようとするものでございます。なお、基準額と申しますのは表の右下に記されております5万8,200円でございまして、これが本町の第6期の介護保険料の基準額となっているところでございます。  次に、軽減前でございますけれども、これにつきましては基準額に0.5を乗じた2万9,100円でございますことから、年額3千円の軽減を図ろうとするものでございます。  次に(2)、減額する介護保険料の公費負担の割合でございますけれども、国が2分の1、道、町がそれぞれ4分の1の割合で負担するものでございます。  3点目の施行期日等でございますけれども、(1)施行期日は、公布の日から施行しようとするものでございます。  (2)経過措置。改正後の条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるものでございます。  若干説明を加えさせていただきます。今回の保険料の軽減につきましては、厚生労働省では、当初、第1号被保険者の第1段階から第3段階、いわゆる世帯全員が非課税の世帯を対象に保険料の軽減を考えていたところでございますけれども、その後の情勢等の変化から、その財源となる消費税の税率が平成29年4月まで見送られましたことから、まずは第1段階の被保険者の平成27年度及び28年度の2年度分についてのみ負担を軽減しようとするものでございます。  それでは、条例案について朗読をさせていただきます。恐れ入りますが、議案書の17ページにお戻り願いたいと存じます。  音更町介護保険等の実施に関する条例の一部を改正する条例。  音更町介護保険等の実施に関する条例(平成12年音更町条例第8号)の一部を次のように改正する。  第8条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。  2、前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成27年度及び平成28年度の各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず2万6,100円とする。  附則、施行期日、1、この条例は、公布の日から施行する。  経過措置、2、改正後の音更町介護保険等の実施に関する条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。  なお、参考資料の25ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御参照願いたいと存じます。
     以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 17 ◯議長(小野信次君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 18 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 19 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第9号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 20 ◯議長(小野信次君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第5 21 ◯議長(小野信次君)  日程第5 議案第11号訴えの提起についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  荒井町民生活部長。 22 ◯町民生活部長(荒井一好君)  議案書の19ページをお開きください。議案第11号訴えの提起について御説明申し上げます。  この議案につきましては、音更町が保険者であります国民健康保険等の診療報酬を不当または不正に受給した者に対し、それらの返還を求めるために訴えを提起するために、地方自治法第96条第1項第12号の規定によりまして議会の議決を経ようとするものでございます。  最初に、別紙でお配りしております議案第11号関係資料で事件の概要等につきまして御説明を申し上げます。議案第11号関係資料の1ページをごらんください。  第1、事件概要等についてでございます。1点目といたしまして、相手方となる保険医療機関の名称等でありますが、名称は帯広脳神経外科病院、個人病院でありました。住所は帯広市西13条南1丁目1の2、病院開設年は平成3年でありました。開設者は、現在旭川市在住の稲葉憲一、年齢は69歳であります。  2点目といたしまして診療報酬返還の内容及び返済の状況でございますが、保険医療機関の指定取り消しは平成17年9月1日付でございます。返還金の内訳でございますが、平成13年2月診療分から平成17年2月診療分でございます。なお、国保分、老人保健分、福祉医療分が対象でございます。  返還の理由は2点でありますが、不当利得分といたしまして、患者の症状等を診療記録に記載せず、痴呆性加算等を算定するなど不当に保険請求したことであります。  次に、不当利得分といたしまして、医師数が医療法で定めます標準数を満たさないにもかかわらず、診療報酬を減額せず、また、入院食事療養費についても実態と異なるランクに位置づけるなど不正に保険請求したことでございます。なお、国民健康保険法及び老人保健法の規定に基づき、不当利得分に対しまして40%の割合で加算し徴収できることとされております。  次の返還金額に係る表について御説明申し上げます。返還金額は、不当利得分から加算金部分まで、国保から福祉医療分まで返還金合計で1億8,154万1,454円であります。次の返還済額でございますが、国保分として80万円が納付済みでございます。このため、未納額につきましては国保で納入されました80万円を除き、未納額の合計1億8,074万1,454円となっております。  表の一番下段をごらんください。本町への返還分でありますが、老人保健分は12分の1が、福祉医療分は2分の1が本町への返還分となります。残りは国や支払基金、道などへ割合に応じて返還することとなります。このため、実質的な本町返還分は2,524万9,857円であります。  2ページをお開きください。平成17年10月に確定いたしました診療報酬返還金総額につきましては、本町分のほか、社会保険、生活保護など返還すべき医療費の総額であります。10億766万2,718円でございまして、加算金の額は含まれておりません。  3点目の本町の状況でございます。平成19年1月に本人宛てに返還請求を行い、平成20年1月から、本人の申請により履行延期承認を3回にわたり行ってきております。なお、先ほど申し上げました80万円の納付は、20年1月から8月にかけて毎月分納によりまして10万円ずつ納付されておりましたが、国税等の差し押さえにより本人に資力がなく、返還金の支払いが困難であるため、20年9月から支払いの猶予を行ってまいりました。なお、現在の履行延期期間は平成24年8月24日から平成27年8月23日までとなっております。また、この間に年に1回程度本人と面談を実施してきております。  4点目の国税等の差し押さえについて、次の3ページであります。旧帯広脳神経外科病院に係る債務者の状況につきまして記載をしてございます。  次に4ページをお開き願いたいと存じます。1番目の訴えの提起の内容等につきましては、議案書にて御説明を申し上げます。  次の2番目の訴えを提起するに至った経過について御説明を申し上げます。旧帯広脳神経外科病院の不正請求事件に伴う診療報酬返還金につきましては、これまで、債務者から所得税及び住民税の滞納分に国及び東京都から財産の差し押さえを受けており、支払いができない旨申し出があり、債務者が無資力またはこれに近い状態であると判断し、履行期限を延長してきたところでございます。  しかし、昨年11月に国税の滞納が解消したことが判明したことから、本人と本年5月18日に担当課長、係長が面談を行い、国税等の差し押さえが解消された以上、今までのように徴収を猶予することができないことから、速やかに返還するように求めたところでございますが、参考として掲載しております本人主張のとおり、支払いできないという繰り返しであり、このままの状態であれば、既に新聞等で報道がなされておりますとおり、帯広市と同様に訴訟の提起を行うことになる旨伝えたところでございます。  なお、現在の状況では、診療報酬返還金を回収するに当たりましても強制執行権がなく、新たな財産が発見された場合におきましてもこれを強制的に回収する手段を有していないことから、返還請求訴訟を提起することによりまして法的な債務名義を取得する必要があると判断し、訴えを提起するものでございます。  なお、5ページ以降の3、費用関係から9、今後の見込みまで、最終ページでございます新聞報道記事につきましては御参照いただきますようお願い申し上げます。  議案書19ページにお戻りいただきたいと存じます。  訴えの提起について。  音更町が保険者である国民健康保険等の診療報酬を不当または不正に受給した者に対し、それらの返還を求めるために次のとおり訴えを提起する。  一つ目の訴えの相手方であります。現在、旭川市居住の旧帯広脳神経外科病院院長、稲葉憲一でございます。  2点目の訴えの要旨でございます。次の判決及び仮執行の宣言を求めるものでございます。(1)といたしまして、相手方は町に対する損害金1億8,074万1,454円及びこれに対する訴状送達の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。(2)といたしまして、訴訟費用は相手方の負担とするとの訴訟を提起するものであります。  3点目の訴えの提起の理由でございます。相手方は、先ほども申し述べましたように、患者の症状等を診療記録に記載せずに痴呆性加算等を算定するなど不当に保険請求を行い、また、医師数が医療法で定める標準数を満たさないにもかかわらず、診療報酬を減額請求しないなどの方法により不正に保険請求を行い、診療報酬を受給していた事実が判明したことから、町は当該不当または不正に請求した金額及び加算金の支払いを求めてきたところでございます。ところが、相手方は一部を支払ったのみで、残額の支払いに応じないことから訴えを提起するものであります。  4点目の訴訟遂行の方針でございます。(1)といたしまして、弁護士を訴訟代理人と定める。(2)といたしまして、第一審判決の結果、必要があれば上訴する。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 23 ◯議長(小野信次君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  重堂議員。 24 ◯8番(重堂 登君)  ちょっと教えてもらいたいんですが、ちょうどこの事件のころに私もここ、患者であったかなと思うんですが、例えば3割負担の患者の場合、この不正請求が患者の支払った金額の中にも関係があるのかどうかお聞きしたいんです。それが1点です。  それからもう1点は、私もこういうものの認識が薄いものですから、3割負担なら7割は国から出るものだと思っていました。ところが、これ見ると町の負担も相当あるということがわかりました。例えばその7割負担の場合の町の持ち出し分みたいなものをお聞きしたいんです。  それからあともう一つは、裁判にかけるというんですが、どこか中読むと、取り分が3千円ぐらいあるかもしれんというのもありました。その中で、90万5千円ですか、その費用をかけて闘うということですが、それはどういう意味というか意義でやっておられるのか聞きたいんです。例えば、取り分が少なくても不正をただす意味でやっぱり裁判闘争するというのか、もしその隠し金だとか金塊でもあったらそこからでも取れるのか、裁判の意義みたいのもお知らせください。  以上です。 25 ◯議長(小野信次君)  荒井町民生活部長。 26 ◯町民生活部長(荒井一好君)  3点御質問をいただきました。  まず、自己負担、3割分の自己負担とこの不正請求の関係でございます。先ほど申し上げましたように、こちらにつきましては、診療記録に痴呆性加算を算定するなど不当に保険請求した部分、あるいは入院食事療養費で不当に実態と異なる部分、こういった部分でございます。こちらにつきましては、ほとんどの対象、全員と言ってもよろしいです。入院患者が対象でございました。ですから、外来にかかる方の3割分というのはまずそのまま、不正ですとか不当の部分には影響がないと。それで、入院していた方々の自己負担でございます。こちらはほとんどの方が長期に入院しているような方で、一定の負担額に当時抑えられておりました。ですから、それを超えた部分が不正ですとか不当に請求していた分と。ですから、自己負担には影響がなく、全て保険請求、町ですと町に来る部分、国保ですとか老健ですとか、あと社保、生保も同様でございます。そういった部分でございました。  2点目でございます。2点目の部分は7割部分の関係の町の持ち分というような御質問をいただいております。国保、老健、いろいろございますけれども、国保でお話をさせていただきますけれども、一般的にこの保険給付、7割部分につきましては、保険料、保険税、そういったものがおおむね半分と。あと国や道、町の負担が半分というような、国保につきましては構成割合になっております。そこの国保の保険給付の中でそこの部分の持ち出しというのがあるのかなと。ですから、そこの部分につきまして今回訴えを提起すると。  それで、国保につきましては、今言いました国や道の補助が入っております。そこの部分につきましてはもう既に療養給付費等負担金という部分で返還をしていると。ですから、国保につきましては、議案第11号関係資料ということで、今80万円納付をいただいておりますので、1,229万8,219円、こちらが戻ってくれば全て国保分ということで収入するような見込みというふうになっております。あと老健分につきましては12分の1が町の負担分でございますので、残りの12分の11を負担割合に応じまして国や道、基金等に返還すると。福祉医療分につきましては、町が半分、道が半分という持ち分になっております。  3点目でございます。裁判にかける意義でございます。こちらにつきましては、やはり不当または不正に請求をしたという部分でございます。そこの原資というものは皆さんからいただいた保険料でございます。あと、当然国や道から回るもの、町からの繰出金といいますか、町から国保に一定の支援をするお金、こちらも原資は税というふうになっております。ですから、こういったものを考えますと、やはり不正または不当なものに対しましては毅然とした態度で臨むべきというのがまず第1点でございます。  あと、議員さんからもご指摘がありましたように、後で何か、金塊ですとか見つかったという場合、やはりこういうような裁判を起こして債務名義を取得しておかないと、ほかの町、例えば帯広市が提訴してございます。新得も提訴しております。そちらのほうに配当が行って、本町には一切来ないということにもなります。ですから、そういったことを考えましても提訴すべきと。月々3千円程度で費用が90万円というようなお話もあろうかと思いますけれども、今後、ほかにこの裁判を起こすことによって差し押さえ等できる可能性もございます。繰り返しになりますけれども、負担の公平、あと債務名義をきちんと確保して今後に備えると、この2点ということで訴えを提起しようとするものでございます。  以上でございます。 27 ◯8番(重堂 登君)  わかりました。 28 ◯議長(小野信次君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 29 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 30 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第11号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 31 ◯議長(小野信次君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第6 32 ◯議長(小野信次君)  日程第6 議案第1号平成27年度音更町一般会計補正予算(第2号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  傳法企画財政部長。 33 ◯企画財政部長(傳法伸也君)  それでは、議案書の1ページをお開き願います。議案第1号平成27年度音更町一般会計補正予算(第2号)について御説明を申し上げます。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,253万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ187億7,261万4千円にしようとするものでございます。  まず、歳出から御説明を申し上げます。6ページをお開き願います。  2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の8節報償費に32万4千円、12節役務費に58万1千円を追加いたします。これにつきましては、先ほど議案第11号で御説明をし、議決をいただいた件でございます。訴訟の提起に係ります弁護士謝礼としまして32万4千円、裁判所手数料58万1千円、合わせまして90万5千円の追加補正をさせていただくものでございます。
     次に4款保健福祉費、2項高齢者福祉費、1目高齢者福祉総務費の28節繰出金に1,003万8千円の追加でございます。追加内容ですが、先ほど議案第9号で御説明し議決をいただきました介護保険料を減額する条例改正に伴い、介護保険特別会計へ繰り出す繰出金といたしまして750万円、内容としましては、保険料3千円に対象人数2,500人を乗じた額で750万円となってございます。また、制度改正に伴う介護保険電算システム改修のため、同じく繰出金としまして253万8千円、合わせまして1,003万8千円を追加補正し、介護保険特別会計に繰り出そうとするものでございます。  次に6款産業振興費、1項農業費、1目農業振興費の19節負担金補助及び交付金に398万6千円を追加いたします。これにつきましては農林水産省が実施いたします経営体育成支援事業で、経営体の育成確保を推進するため、農業者が金融機関からの融資を活用して農業用機械等の整備をする際に、取得に要する経費から融資等の額を除いた自己負担分の一部を助成するものでございます。本年度、2戸の事業要望に対しましてこのたび予算配分があったことから398万6千円の追加補正をするものでございます。なお、全額補助対象となってございます。  次に8款教育費、4項社会教育費、6目文化センター費の19節負担金補助及び交付金に460万円の追加をするものでございます。これにつきましては、今年度の芸術文化事業演劇公演を上演するに当たり、一般財団法人自治総合センターに対しコミュニティー助成事業助成金を申請しておりましたが、このたび決定通知を受けたことから追加補正するもので、当該助成金につきましては、演劇公演等の実質的運営を行っている文化事業協会へ支出するものでございます。なお、演目でございますが、「ホリプロ熱海殺人事件」で、公演予定日は平成28年1月23日となってございます。  次に7目図書館費の18節備品購入費に20万円の追加でございますが、これは指定寄附を受けての図書購入費でございます。  次に5項社会体育費、2目体育施設費の13節委託料に280万1千円を追加いたします。これにつきましては、平成26年度総合体育館・武道館指定管理料の精算金でございますが、利用料金の減免補償として23万円、障がい者の利用料金、A重油、灯油の物価変動、消費税及び電気料金の値上げなどのリスク分担の補償といたしまして257万1千円、合わせまして280万1千円の追加精算となったところでございます。  以上、既定の歳出予算に2,253万円を追加し、歳出予算の総額を187億7,261万4千円にしようとするものでございます。  次に、歳入について御説明をいたします。少し戻りまして5ページをお開き願います。  14款国庫支出金、1項国庫負担金、1目保健福祉費国庫負担金、6節低所得者保険料軽減負担金に375万円の追加でございますが、これは、先ほど歳出で御説明いたしましたが、介護保険料軽減に伴う国庫負担金でございます。  次に15款道支出金、1項道負担金、1目保健福祉費道負担金、7節低所得者保険料軽減負担金に187万5千円の追加でございますが、これも先ほど歳出で御説明いたしました介護保険料軽減に伴う道負担金でございます。  次に15款道支出金、2項道補助金、5目産業振興費補助金、21節経営体育成支援事業補助金に398万6千円の追加でございますが、歳出で御説明いたしました経営体育成事業の助成に係ります道補助金でございます。  次に18款1項1目1節の繰入金につきましては、指定寄付を積み立てしておりました地域振興基金から1件分の20万円を繰り入れるため追加しようとするものでございます。  次に19款1項1目1節の繰越金の811万9千円の追加につきましては、前年度からの繰越金でございます。  次に、20款諸収入、5項1目雑入、24節の芸術文化事業補助金に460万円の追加につきましては、先ほど歳出で御説明いたしましたが、一般財団法人自治総合センターからのコミュニティー助成事業助成金で、芸術文化事業演劇公演に係る補助金でございます。  以上、既定の歳入予算に2,253万円を追加し、歳入予算の総額を187億7,261万4千円にしようとするものでございます。  以上、雑駁でありますが、御説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 34 ◯議長(小野信次君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 35 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 36 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第1号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 37 ◯議長(小野信次君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第7 38 ◯議長(小野信次君)  日程第7 議案第2号平成27年度音更町介護保険特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  古田保健福祉部長。 39 ◯保健福祉部長(古田康弘君)  予算議案書の7ページをお開き願いたいと存じます。議案第2号平成27年度音更町介護保険特別会計補正予算(第1号)について御説明を申し上げます。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ507万6千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ29億9,307万6千円にしようとするものでございます。  まず、歳出から御説明を申し上げます。恐れ入りますが11ページをお開き願いたいと存じます。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、13節委託料に507万6千円の追加につきましては、介護保険電算システム改修委託料でございます。これにつきましては、これまで介護保険サービスを利用した際の利用者負担につきましては1割となっていたところでございますけれども、このたびの介護保険制度の改正により、一定以上所得者の方には利用した負担を2割とする見直しが本年8月から実施されることに伴い、税情報をもとに自動判定を行うシステムを改修するためのものでございます。  以上、歳出既定予算に507万6千円を追加し、補正後の歳出の合計を29億9,307万6千円にしようとするものでございます。  続きまして、歳入について御説明を申し上げます。前のページ、10ページでございます。  1款介護保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者介護保険料750万円の減額につきましては、先ほどの条例の一部改正でも御説明申し上げましたように、平成27年度から28年度につきましては第1号被保険者のうち第1段階に係る保険料を公費を充て軽減するものでございまして、その分の27年度の軽減する分の減額でございます。  次に4款国庫支出金、2項国庫補助金、3目介護保険事業補助金に253万8千円の追加につきましては、介護保険電算システムの改修分でございます。2分の1の部分でございます。  8款繰入金、1項繰入金、1目一般会計繰入金、2節その他一般会計繰入金に253万8千円の追加につきましては、介護保険電算システム改修委託にかかわります国の補助金を差し引いた残りの分でございます。  続きまして4節第1号保険料軽減事業繰入金に750万円の追加につきましては、第1号被保険者のうち第1段階に係る介護保険料の軽減に伴う公費負担分でございます。負担割合につきましては、先ほども申し上げましたように、国が2分の1、道、町が4分の1でございます。  以上、歳入合計に507万6千円を追加し、補正後の歳入の合計を歳出同様29億9,307万6千円にしようとするものでございます。  以上、説明とさせていただきます。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 40 ◯議長(小野信次君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 41 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 42 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第2号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 43 ◯議長(小野信次君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第8 44 ◯議長(小野信次君)  日程第8 議案第3号平成27年度音更町水道事業会計補正予算(第1号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  恩田建設水道部長。 45 ◯建設水道部長(恩田惣次君)  議案書の12ページをお開き願います。議案第3号平成27年度音更町水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。  第1条、平成27年度音更町水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  第2条の予定額の補正につきましては、実施計画明細書で御説明いたしますので、14ページをお開き願います。収益的収入及び支出の収入から御説明申し上げます。  1款水道事業収益、1項営業収益、2目受託工事収益に165万円の追加につきましては、北十勝消防事務組合が所管しております防火水槽が、北海道が実施する主要道道帯広浦幌線改修工事の支障物件となりましたことから、この代替施設として消火栓を新たに設けるため、同事務組合からの設置工事の受託収入を追加するものでございます。  以上、2目受託工事収益の既決額に165万円を追加し、受託工事収益の総額を595万円、1項営業収益の総額を9億7,747万8千円、1款水道事業収益の総額を10億2,431万4千円にしようとするものでございます。  次に、支出について御説明申し上げます。  1款水道事業費用、1項営業費用、3目受託工事費に165万円の追加につきましては、先ほど収入において御説明申し上げました消火栓設置の受託工事に係る費用の追加でございます。  以上、3目受託工事費の既決額に165万円を追加し、受託工事費の総額を595万円、1項営業費用の総額を7億9,408万7千円、1款水道事業費用の総額を9億837万5千円にしようとするものでございます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 46 ◯議長(小野信次君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 47 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 48 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第3号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
       〔「異議なし」の声多数〕 49 ◯議長(小野信次君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 休憩(午前11時01分) 50 ◯議長(小野信次君)  ここで、休憩をいたします。  再開につきましては改めて御連絡を申し上げます。 再開(午後 1時14分) 51 ◯議長(小野信次君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  議会運営委員長から議会運営に関する報告があります。  榎本基議会運営委員長。 52 ◯議会運営委員長(榎本 基君)〔登壇〕  先ほど議会運営委員会を開催し、本日の議会運営について追加協議を行いましたので、その内容を御報告いたします。  この後、日程を追加し、陳情第2号戦争につながる安全保障関連2法案の廃案を求める意見書採択についての件と、議員提案によります安全保障関連2法案(国際平和支援法、平和安全法制整備法案)の慎重審議を求める要望意見書が提出される予定であります。  以上、協議内容について御報告いたします。 53 ◯議長(小野信次君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 54 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。 日程第9 55 ◯議長(小野信次君)  日程第9 議案第4号音更町個人情報保護条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  杉本総務部長。 56 ◯総務部長(杉本俊幸君)  それでは、議案第4号音更町個人情報保護条例の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。議案書の2ページをお開き願います。この条例案につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、条例を改正しようとするものであります。  以下4ページまで改正文を掲載しておりますが、朗読につきましては割愛をさせていただき、別冊の参考資料で御説明させていただきたいと存じます。別冊参考資料の1ページをお開き願います。  まず改正の理由でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、条例を改正しようとするものであります。  2の改正内容でありますが、番号利用法の施行により、本年10月5日から個人番号の付番及び通知を開始するに当たり、実施機関として実際に特定個人情報等を保有することとなりますので、番号利用法において規定された個人情報の保護に関して必要となります規定を整備するものであります。  表内になりますが、1の用語の定義であります。関係条項は条例第2条になります。改正内容につきましては、特定個人情報及び情報提供等記録の用語の定義であります。特定個人情報につきましては、個人番号、これをその内容に含む個人情報であります。情報提供等記録につきましては、情報提供ネットワークシステムによる他の行政機関との情報の照会及び提供についての履歴が自動的にデータとして残ることとなりますので、その記録のことであります。  次に、2の利用目的以外での利用及び提供の制限でありますが、関係条項につきましては条例第8条から第8条の3であります。  改正内容につきましては、特定個人情報の利用目的以外の利用につきましては、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であるときに限定するものであります。現行の規定における個人情報につきましては、本人の同意が得られることなどで利用目的以外での利用ができることとなっておりますが、特定個人情報につきましては、さらに利用が許容される例外事由を限定するための改正であります。  また、特定個人情報を提供することができる場合は、番号利用法に掲げられている場合に限定されておりますので、個人情報保護条例におきましても法と同様の内容とする規定を整備するものであります。  3の提供先に対する措置要求についてでありますが、関係条項は条例第9条であります。改正内容といたしましては、個人情報の提供に当たりまして、現行規定では提出先に対して利用制限等の必要な措置を求めなければならないと規定されておりますが、番号利用法において提供が限定されております特定個人情報につきましては、その利用方法等も法で規定されているため、この条項の規定を受ける必要がないことから、その適用を除外するものであります。  4の通信回線による提供の制限でありますが、関係条項は条例第10条であります。改正内容といたしまして、現行規定では、個人情報を通信回線により提供する場合、個人の権利、利益の侵害を防止する措置が講じられていない場合には、してはならないと規定しておりますが、特定個人情報につきましては、番号利用法により規定された情報提供ネットワークシステムによる提供を行うため、この条項の規定を受ける必要がないことから、その適用を除外するものであります。  5の開示・訂正・利用停止請求できる者の範囲でありますが、関係条項は条例第15条から第17条であります。改正内容といたしまして、現行規定では本人以外にこれらの請求ができる者として、未成年者または成年後見人の法定代理人としておりましたが、これに加え、本人の委任による代理人に対しましても開示・訂正・利用停止の請求が行えることとされたことから、その規定を整備するものであります。  6の、開示・訂正請求事案の移送でありますが、関係条項は条例第24条及び第36条であります。改正内容といたしまして、現行規定では個人情報の開示等の請求があった事案を他の実施機関に移送できる場合の規定がされておりますが、情報提供等記録につきましては当該記録がそれぞれの機関で記録されることとなりますので、他の実施機関に事案を移送して開示等を行うことがないため、この条項の規定を受ける必要がないことから、その適用を除外するものであります。  7の他の法令による開示実施との調整でありますが、関係条項は条例第28条であります。改正内容といたしまして、現行規定では、他の法令等による開示が定められている場合は同一の方法による開示は行わないと規定されておりますが、特定個人情報につきましては、他の法令等に定めがあっても、番号利用法に基づくマイナポータル、これは行政機関などが保有する自分の特定個人情報や情報の提供状況などを本人が自宅のパソコン等から確認することができるポータルサイトでありますが、このマイナポータルによる開示を行うことを可能とする規定を整備するものであります。  8の訂正の通知先でありますが、関係条項は条例第37条の2であります。改正内容といたしまして、情報提供等記録につきましては、その記録が情報の照会者、提供者及び情報ネットワークシステムを管理する総務大臣においてそれぞれで記録・保管されるものであることから、その内容を訂正した際にはこれらの主体に通知することを規定するものであります。  9の利用停止の請求の条件でありますが、関係条項は条例第38条の2であります。改正内容といたしまして、現行規定には個人情報の利用停止を請求することができる場合が規定されておりますが、特定個人情報につきましても番号利用法の規定に違反する行為があった場合に利用停止が行えるようにするために、その請求権を規定するものであります。また、情報提供等記録につきましては、自動的に保存されるものでありますので、利用停止請求から除外する規定を整理するものであります。  3の施行期日でありますが、平成27年10月5日から施行するものであります。ただし、情報提供等記録に関する規定は法においてまだ施行期日が決まっておりませんので、番号利用法附則第1条第5号に規定する日から施行するものであります。  説明は以上でございますが、2ページから新旧対照表を掲載しておりますので御参照いただきたいと存じます。  御審議のほどをよろしくお願いいたします。 57 ◯議長(小野信次君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  神長議員。 58 ◯7番(神長基子さん)  この条例の改正に当たりまして、私、26年4月から役場内の体制が変わるといいますか、音更町マイナンバー制度導入委員会というのが設置されるというのを以前の会議録を見ながら確認をさせていただいたんですけれども、情報・防災課を主管課として全庁的な組織として関係15課の職員で構成するというこの導入委員会の協議事項なんですが、影響範囲の調査、事務対応の検討、システム面の対応、主務省令の解説等々述べられておりましたけれども、その会議録の中では協議を行いながら準備中ということになっておりましたが、現時点でその状況がどうなっているのか、体制について確認をしたいということと、町民福祉の向上のためにということが上げられて、この制度の導入の目的として上げられております。実際にそれを数値としてはかる目標があるのかどうか。もしあるのであれば、それをどういった、例えば3カ年でこういう目標を立てているとかそういったことが具体的にありましたら、その点をお示しください。 59 ◯議長(小野信次君)  小塩情報・防災課長。 60 ◯情報・防災課長(小塩教敬君)  御質問の1点目でございますが、庁舎内に組織いたしましたマイナンバー導入に当たっての運営委員会の開催状況でございますが、これまで2回開催をしてございます。1回目については、制度の概要ですとか、今後それぞれの担当で進めていかなければならない事務日程等の年間スケジュール等をお示ししながら、さらには制度の理解を深めていただくような内容のことをそれぞれ学習していただくような形で段取りをしていただきたいということで1回目それぞれ開催をしてございます。  2回目につきましては、保護評価ということで、情報の管理をいかに堅牢にしていくかということで、それぞれ自身の業務に対しての責任を持った情報管理をしていただくという仕事がございまして、こちらの業務についての詳細なそれぞれの担当での取り組みをお願いをして、さらにその時点で、各法令、政令等、今法令につきましてはたびたび改正がございまして、そのあたり、行き違いのないような形でそれぞれ理解をしていただきたいということで、その内容につきましても情報提供をしながら全体で業務を進めているという状況でございます。  以上でございます。 61 ◯議長(小野信次君)  杉本総務部長。 62 ◯総務部長(杉本俊幸君)  2点目のマイナンバー導入の住民等の福祉の向上において3カ年における数値目標の設定はあるかという御質問かと思います。今回のマイナンバーの導入におきましては、住民の手続の簡素化、その負担の軽減や確認の容易な手段、それらの利便性の向上を得られるようにといったことが導入の目的にもなっております。今申し上げました項目について、具体的な数字目標は今のところは持っておりません。また、今言った事務の内容ということになりますと、なかなかそういった数値をどういう形で持つかというのも難しいかと思います。また、このほかに、個人番号のカードが来年1月から交付されます。今は住民基本のほうの住民カードということでありますけれども、これにいろんな町で行える、今も現在もサービスというか事務が加えられておりますけれども、そういった形でカードの発行枚数ということが目標に持てるのかなということが一つ考えられるところでございますけれども、今具体的な数字をまだそこの目標数値という形では持ち合わせていないので、御理解いただきたいと存じます。 63 ◯議長(小野信次君)  神長議員。 64 ◯7番(神長基子さん)  数値目標は今のところというか、この体制上、今後も持ち合わせる、設定するのは難しいというふうに私は今理解をいたしました。利便性を追求されるということを今言われておりましたけれども、利便性よりも、今、町民の方は漏洩に対する不安というものが大きくなっているのではないかと思います。日本年金機構から、皆さん御存じかと思いますけれども、約125万件の個人情報が流出したのに続いて、10日には東京商工会議所の会員情報が流出しておりまして、この流出規模は最大で延べ1万2,139件に上る可能性があるというふうに記事に載っておりました。これらの報道の影響を受けて、町民の方は制度導入に対して不安を広げているのではないかと私は感じているんですけれども、町民の方に対して双方向で意見交換といいますか、図る説明会というか、そういった場を設ける予定は今後具体的に決められているでしょうか。 65 ◯議長(小野信次君)  杉本総務部長。 66 ◯総務部長(杉本俊幸君)  具体的な町民に対しての説明会等を含めた意見交換会ということかと思いますけれども、今のところ具体的に予定はしておりません。  以上でございます。 67 ◯議長(小野信次君)  神長議員。 68 ◯7番(神長基子さん)  今のところ予定はしていないということですけれども、以前の会議録で私は確認したんですが、町長の答弁だったんですけれども、国民総背番号制度に移行することに対して町民のコンセンサスは得られていないだろうと思うということでおっしゃられておりました。デンマークの例を挙げられておりまして、デンマークでは生まれたと同時に男の子には下1桁が奇数、女の子は偶数というふうに番号が決められて、その後の人生、入学、旅行のときはパスポート、健康保険、貯金口座など等々その番号がなければ手続はできないという、そういった例を示されておりました。  先進国のほとんどはこういった番号の制度を設けているというのは実態としてありますけれども、共通番号制度の見直しというのは世界的に行われているというのが実情だと思います。イギリスでは、共通番号制度は、国家が国民の個人情報を収集するのは人権侵害に当たるとして、2010年に誕生した新連立政権が廃止に向けて検討して、現在この制度は停止中というふうに私は確認をしております。一度流出した個人情報というのは決してもとに戻るものではありません。その被害の大きさと深刻さから見ましても町民にとってのデメリットのほうが大きく感じられます。導入した国々が制度の見直しをしている中で日本で導入しようというのは、世界の流れには逆行しているというふうに受けとめざるを得ません。  そしてまた、町長の答弁にありました、日本はまだまだコンセンサスは得られないだろうと。我々としても町民の皆さんと真剣な論議をしながら進めていかなければいけないだろうというふうに述べられておりました。しかし、このような問題が社会的に起きている中で、制度導入に当たり町民に対して説明会が設けられる予定がないというのは、私は整合性が保たれているというふうには感じられませんが、その点についてはいかがでしょうか。 69 ◯議長(小野信次君)  杉本総務部長。 70 ◯総務部長(杉本俊幸君)  マイナンバーにおきましては、住民の、町民の方の理解もまだ以前のときには少ないということで、今現在は広報等を通じましてマイナンバー制度についての理解をしてもらうように努めているところでございます。実際10月からカードというか番号の通知が始まります。そういった中で、まだ十分な、政府広報もしておりますけれども、町の単独の今やっている部分でまだ周知の状況が足りないということであれば、何らかの方法で町民の方にも理解をしてもらうという手段は必要かと思います。それが説明会がよろしいのか、またほかの手段を使って広報を充実した形でお知らせするのか、そこら辺はまだ検討というか、今後の状況を見ながら判断したいということで考えております。 71 ◯議長(小野信次君)  ほかに質疑ありませんか。  重堂議員。 72 ◯8番(重堂 登君)  このマイナンバー制度、国からおりてくるものなんですが、一つには、行政の効率化はわかるんですが、国民の利便性が高まる、私の利便性がどう高まるかといったらちょっと理解できませんので、そこら辺、国がどう押さえているのかを教えてください。  それと次は、この個人情報を持つところはどこなのか。音更町はこの個人情報持つとは思うんです。このように書いてあります。業者が、社員本人だけでなく、扶養家族の共通番号収集、保管、これを行うと。業者も持つと書いてあります。そうなると、この個人情報を音更でいえばどこら辺の範囲までがみんな持つのか、こうなると秘密が保たれるのかどうか非常に心配だからここ聞いております。  それからもう一つ、個人情報だとかプライバシーの関係でいえば、町内会でも電話番号を載せないところがあります。というのは、電話番号にも登録していない電話番号を町内会は載せないと、そういうことでこういうプライバシーを守ろうとしているんですが、国が行う中で、私たちの情報で扱わないもの、これは国では扱わないという私たちの個人情報はあるんでしょうか。それとも私たちの情報全てを扱うというんでしょうか。そこら辺どんな動きなのか教えてほしいんです。  以上です。 73 ◯議長(小野信次君)  杉本総務部長。 74 ◯総務部長(杉本俊幸君)  今国のほうで示されている国民のマイナンバーの利用におきましては、一つとしては、具体的な例としては個々の申請、福祉関係、今は利用範囲が決まっておりますけれども、医療とか、あと雇用保険とか年金とか、そういった形の中で、手続をする場合に住民票が必要な場合、また、税情報で提出書類が必要な場合、そういったものが、今回のマイナンバーのシステムの中で連携されれば、そういった添付書類が必要なくなるといったことが、今回の法律の中の基本的な位置づけとしてはそういうところに利便性があります。  あと2点目の事業者のお話がございました。今お話ししたとおりに、このマイナンバーにつきましては、税、あと社会保険等、そういったものに利用がされることになっております。そういった場合に、事業主さんのほうで、例えば社会保険加入、雇用保険の加入、あと税の徴収の関係で報告等を上げる場合に、この番号を取得していただいて、それを本人にかわってそれぞれ申請していただくということになりますので、今お話のありました扶養関係におきましても、その場合にはこのマイナンバーが必要になってくる、申請に関して必要になってくるということになりますので、そういった方々が持つことになります。  また、行政以外にこういった事業主等で持つことになりますけれども、法律の中では、それ以外、取得した利用目的以外にこの番号を使用すること等につきましては、罰せられるような形の規定で設けられておりますので、そういった範疇で利用が制限されているという制度になっております。  あと、今回のマイナンバーの利用範囲につきましては、あくまでも今申し上げました年金、雇用保険、医療、あと災害等に応じてその適用、利用ができるということでございますので、それ以外の今行われている行政事務の、法律で規定がされている利用目的以外の範囲で利用は全くできないということが法律の中身でありますので、全てが関連づけられるというふうな今の状況にはなっていないところでございます。  以上でございます。
    75 ◯議長(小野信次君)  重堂議員。 76 ◯8番(重堂 登君)  次にお聞きしたいのは、このマイナンバーの事業に、国なりがする部分もあるのかと思いますが、委託業者がこれを進めるというようなことも書いてありましたので、そうなると、秘密保護というのか、守られるのかなというのが非常に心配です。そのことが一つあります。  それからもう一つ、こんなことも出ております。そのマイナンバー制ができてカード発行など、音更でどう計画されているかわかりませんけれども、多くの自治体はカードの発行などに非常勤職員や派遣職員を利用して進めようとしていると。ここら辺もどうなのかなという心配があります。こういう個人の情報管理なものですから、ここらはやっぱりどうなのかなということがあります。  それから、年金だとかいろんなことで今はマイナンバーを使うというんですが、私たちの個人情報のこの部分は絶対使わないというか、この情報は使わないというようなものがあれば再度お願いしたいと思います。  次に、これ導入したところなんですが、アメリカや韓国では、なりすまし、新しい言葉なんですが、このマイナンバーだとかカードなんかを渡そうとしてもその住民がそこに住んでいないと、その人になりすましてこれを利用するというか、そういうことで、アメリカや韓国ではそこら辺の規制をかけていると書いてあります。やっぱり弊害があると書いてあります。それから、先ほどの発言にもあったんですが、イギリスのように、国家が必要以上の個人情報を集め過ぎたものですから、管理が大変で、経費もかかると。そこで、そういうことではイギリスのように、この制度の廃止を決めた国もあると書いてあります。そういうことではこれ慎重になることが大事かなと思っています。そのようなことでひとつお答え願いたいと思います。  以上です。 77 ◯議長(小野信次君)  杉本総務部長。 78 ◯総務部長(杉本俊幸君)  まず1点目の委託のことでございますけれども、今回、番号の通知カードというカードなんですけれども、本人に12桁の番号をお知らせするという番号の通知が10月からで、あと、先ほど申し上げましたマイナンバーのカードですけれども、それが1月からということですけれども、町のほうでは12桁の番号を独自でつくるということはございません。国民1人ずつ違う番号ということになりますので、この番号につきましては、法律で規定されました地方公共団体情報システム機構というところがもうできております。そこに委託しまして事務をやっていただくような形になります。カード等につきましてはそこで作成されまして町のほうにおりてくるというような形になっております。今のところ法律の中で規定されているのはこの委託の範囲かというふうに理解しております。  あと、カード発行等についての拡大ということでございますが、独自利用的なものでマイナンバーのカードにどういった事務を付与するかというのは、まだ細かいところまで決めておりませんけれども、住基カードにおきましては、例えば印鑑証明の発行とかそういった、住民票の発行も、カードを持っていればコンビニ等で発行ができるといった利便性を住基カードにはつけ加えておりますが、そういったカードの利便性から考えますと多くの人にカードを取得していただきたいということの考えはございますけれども、こちらのほうでそういった形で勧めるようなことは特に今考えておりません。  あと、マイナンバーで情報が漏れないというか、ひもづかない部分がどこにあるかと。具体的な例ということでは、ぱっとすぐあれなんですけれども、医療関係で例えば投薬とかそういったところまではまだ、情報がとれるような内容にはなっていないというのはちょっと見た記憶があるんですけれども、具体的なものとしては今のところそういう部分があるのかなと思います。  あと、なりすましのことでございます。これは番号ですけれども、通知カード、また12桁の番号、それぞれ第三者が取得したとしましても、使用する場合には本人確認がこの制度の中では設けられております。写真つきの新しくできるマイナンバーのカード、もしくは通知カードという紙のカードですけれども、それを持っている場合には、今と同じように運転免許証、写真つきの自分を証明する本人確認というのが手続上必要になってきますので、利用に関してのなりすましというのはそういったことで防ぐような形になっておりますので御理解いただきたいと存じます。 79 ◯議長(小野信次君)  ほかに質疑ありませんか。  大浦議員。 80 ◯6番(大浦正志君)  今、先ほども言われたように、国民の皆さんから情報漏洩の問題で大変心配されているというふうに思っています。そういった中で、いわゆる情報のセキュリティーという関係で、法的に、万が一情報漏洩したり、あるいは情報を不正に取得した場合の罰則規定とかその辺がどのようになっているのかが第1点です。  もう一つは、システムの関係ですけれども、今お話しした中で通信ネットワークの関係が述べられていたと思いますが、この間、やはりネットワークからパスワードを入手するとかそういうことが心配されることが多いかと思います。そういった意味で、今度乗っていくシステムはネットワークと結ばれているのか、あるいは既存のシステムと全く個別に、別個に管理されているのか、その点についてお尋ねいたします。  以上でございます。 81 ◯議長(小野信次君)  杉本総務部長。 82 ◯総務部長(杉本俊幸君)  まず1点目の罰則ですけれども、いろいろな罰則規定がございます。個人番号の提供または盗用、盗んで使うといった場合には3年以下の懲役または150万以下の罰金というような形になっております。あと、人を欺き、人に暴行を加え、また、人を脅迫した等により個人番号を取得した場合も今と同じような罰金、あと懲役等が、3年以下の懲役、150万円以下の罰金、そういった個々に罰則の規定があります。これらにつきましては現行であります個人情報等の規定よりも重いというんですか、といった形で今回法整備がされているところでございます。  2点目につきましては小塩課長のほうから答弁させていただきます。 83 ◯議長(小野信次君)  小塩情報・防災課長。 84 ◯情報・防災課長(小塩教敬君)  2点目の通信ネットワークに係る御心配事ということと、あと既存のシステムとどういうような位置関係になっているのかというような御質問かと思いますが、今回マイナンバーに係るシステム自体につきましては、新たに仕組みをつくるということで、政府系でセキュリティーが確保されております通信ネットワークのLGWANという回線を使います。そちらの回線を使いながら中間サーバーを通しまして情報連携ネットワーク、情報提供ネットワークのほうへそれぞれの自治体が、そこが情報交換の場というような形になるんですが、そちらへ照会に行ったりということでそれぞれ必要な情報のやりとりをするということでございまして、そちらのセキュリティーについては、複数の障害といいますか、そういうような形でブロックをするような仕組みを国のほうで考えておりまして、それにあわせて各市町村もそれに見合ったシステム開発を、実施を現在もしている最中でございます。  既存の中では住民記録に係るシステム、住基システムというものがあるんですが、こちらも既存のシステムとは独立した形で今後も流れていくという形でありますので、全体が一つにまとまっているということではそれぞれありませんので、個別のシステムを形成しているということですので、それぞれ安全・安心を確保するためにネットワークを切り離して運用しているという部分もありますので、マイナンバーの部分については、今、年金関係のお話もありまして、今後どういった形でさらにセキュリティーの部分を強化していくかという部分については、今後国の動向を見ながらそれぞれのシステムに反映するような形で対応してきたいと考えておりますので、御理解をいただければと思います。  以上でございます。 85 ◯議長(小野信次君)  大浦議員。 86 ◯6番(大浦正志君)  今、導入当初は情報の数も一定限られるかと思いますが、3月10日に閣議決定されたマイナンバー法の改正案では個人番号を2017年度から預金口座にも適用するということで、利用範囲を広げる方向になっていくかと思います。そういった個人情報というか口座番号というかそういう、適用されると税務調査とかそういった形にも使われるかというふうになるかと思います。そういった中で納税者の権利義務ということが心配されるんですけれども、その辺に関してはどのようにお考えでしょうか。 87 ◯議長(小野信次君)  杉本総務部長。 88 ◯総務部長(杉本俊幸君)  今、税務関係の利用に関しての御質問がございました。今回番号利用法の目的で掲げられている中には、公正な給付と負担の確保というようなことも一つ目的として上げられております。税務関係につきましてもそういった負担の確保と、あと公平性ということから、そういった範囲での利用ということになってくるというふうに考えております。  以上でございます。 89 ◯議長(小野信次君)  大浦議員。 90 ◯6番(大浦正志君)  最後になりますけれども、このことは全国的に各議会でもこういうことが今議論されているかと思います。全国一斉にこのマイナンバー制度が動くのかもしれません。もし仮に、例えば本町だけがほかの実績を見ておくらせるとか、あるいはそういうような判断ということができるのかできないのか、それだけ最後にお尋ねいたします。 91 ◯議長(小野信次君)  杉本総務部長。 92 ◯総務部長(杉本俊幸君)  それぞれの通知カード、またカードの交付、また市町村間、国等機関との連携につきましては、まだ日にち的には決まっておりませんけれども、法律の中で定められてくることになりますので、個々の団体でという形にはなってこないというふうに考えております。そういう個々にはできないというふうになっております。  以上でございます。 93 ◯議長(小野信次君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 94 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 95 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第4号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議あり」の声あり〕 96 ◯議長(小野信次君)  異議があります。  本件は起立により採決します。  原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 97 ◯議長(小野信次君)  はい、よろしいです。  起立多数です。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第10 98 ◯議長(小野信次君)  日程第10 議案第5号音更町附属機関設置条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  大久保教育部長。 99 ◯教育部長(大久保善雄君)  議案書の5ページをお開きいただきたいと存じます。議案第5号音更町附属機関設置条例の一部を改正する条例案につきまして御説明申し上げます。なお、別冊の参考資料6ページに本条例の新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  本件につきましては、音更町就学指導委員会の名称を変更するために条例を改正しようとするものであります。改正の理由でありますが、学校教育法施行令の一部改正におきまして就学基準に該当する障がいのある子どもの就学先決定については、障がいの状態、本人、保護者の意見、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を総合的な観点から就学先を決定することとし、小学校、中学校就学時のみの決定ではなく、進級時など児童生徒の発達の程度、適応の状況等を勘案しながら柔軟に就学先を変更できるように中学校においても支援ができるという観点から、市町村教育委員会に設置されています就学指導委員会を教育支援委員会の名称にすることが適当であるとの留意事項もあり、また、平成26年3月には北海道就学指導委員会設置規則の一部改正が行われ、北海道就学指導委員会から北海道教育支援委員会へ名称が変更されておりますので、本町におきましても今年度の就学指導委員会開催前に名称を変更しようとするものであります。  なお、本町におきましては今までにおきましても、小中学校就学時のみの決定だけではなく、進級時など児童生徒の発達の程度、適応の状況等を勘案しながら柔軟な対応をしてきておりますので、委員会の運営等につきましては変更がないところであります。  それでは、条例案を申し上げます。  音更町附属機関設置条例の一部を改正する条例。  音更町附属機関設置条例(平成22年音更町条例第1号)の一部を次のように改正する。  別表教育委員会の部音更町就学指導委員会の項中「音更町就学指導委員会」を「音更町教育支援委員会」に、「就学指導に」を「教育支援に」に改める。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行する。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。 100 ◯議長(小野信次君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 101 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 102 ◯議長(小野信次君)
     なければ、これで討論を終わります。  議案第5号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 103 ◯議長(小野信次君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第11 104 ◯議長(小野信次君)  日程第11 議案第6号音更町税条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  杉本総務部長。 105 ◯総務部長(杉本俊幸君)  それでは、議案第6号音更町税条例の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。議案書の6ページをお開き願います。  この条例案につきましては、地方税法等の改正に伴い、及び国民健康保険税の税率を改定するために条例を改正しようとするものであります。以下14ページまで改正文を掲載しておりますが、朗読につきましては割愛をさせていただき、別冊の参考資料で御説明させていただきます。別冊参考資料の7ページをお開き願います。  初めに、改正の理由でございますが、地方税法等の改正に伴い、及び国民健康保険税の税率を改定するために条例を改正しようとするものであります。  次に、改正の内容でありますが、(1)個人町民税につきましては2点の改正がございます。  1点目の所得割の課税標準の改正でありますが、関係する法令及び条例は記載のとおりであります。  改正内容といたしまして、所得税における国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設に伴う所得割の課税標準に関する規定の整備であります。平成27年7月1日以後に国外転出をする一定の高額資産家が保有する有価証券等の含み益に対し、新たに所得税が課税されることとなりましたが、当該譲渡所得等につきましては翌年度の個人町民税の課税標準から除くこととされました。このため、所得税法の規定の例により算定することとしております個人町民税の課税標準におきまして、当該譲渡所得等の計算につきましては同法の規定の例によらないことを規定するものであります。  株式などの利益につきましては、株式等を売却した者が居住する国に課税権があることとされているため、これを利用し、含み益の有する株式を保有したまま非課税国に出国し、その後に売却することなどで課税逃れを行うことが可能でありましたが、所得税におきまして特例として、出国時に未実現の含み益に対しまして課税することとなったものであります。  しかしながら、個人町民税につきましては、現行法においての公平性等を踏まえた場合、現時点において所得税と同様の措置を講ずることが困難であるため、個人町民税では特例を適用しないこととされたところでございます。  適用につきましては平成28年度以後の年度分から適用するものであります。  2点目は、住宅借入金等特別税額控除の延長でありますが、関係する法令及び条例は記載のとおりであります。  改正内容といたしまして、所得税の住宅ローン控除から控除し切れない額を個人町民税から控除する期間の延長であります。住宅ローン減税措置の適用期限につきまして、現行では平成29年12月31日までとなっているところでありますが、消費税率10%への引き上げ時期が変更されたことにより所得税における適用期限が1年6カ月延長されたため、個人町民税における適用期限についても同様に平成31年6月30日まで1年6カ月延長するものであります。なお、この控除により町税が減収となります影響額につきましては、これまでと同様に地方特例交付金により全額国から補填されることとなっております。  次に(2)法人町民税であります。均等割の税率適用区分に係る改正でありますが、関係する法令及び条例は記載のとおりであります。  改正内容といたしまして、均等割の税率適用区分の基準である資本金等の額に係る改正であります。均等割の税率適用区分の基準の一つであります資本金等の額につきましては、法人税法におきまして資本金と資本準備金、資本準備金につきましては、株式発行で株主から払い込まれた金額のうち資本金としなかった額になりますが、これらの合計額に、同法において規定されております項目により加減算して求めることとなっております。このため、資本金等の額がこの加減算により資本金と資本準備金との合計額を下回る場合につきましては、当該合計額を均等割の税率適用区分の基準とするものであります。  資本金等の額が減少する例といたしまして自己株式の取得などが挙げられますが、これを行うことによって均等割の税率が下がるといったことがあり、今回、法人の事業規模に見合う税率となるよう改正されたところであります。  適用につきましては、平成27年4月1日以後に開始する法人の事業年度から適用するものであります。  次のページに参りまして、3、固定資産税でありますが、平成28年度または平成29年度における土地の価格の修正でありますが、関係する法令及び条例は記載のとおりであります。  改正内容といたしましては、土地の価格の下落修正に係る規定の整備であります。土地の評価額につきましては、基準年度、現在は平成27年度になりますが、その価格を3年間据え置くこととしておりますが、据え置き年度である平成28年度または平成29年度において地価が下落傾向にある場合は価格の修正を行うことができることとするものであります。  適用につきましては、平成28年度及び平成29年度の年度分について適用するものであります。  次に(4)町たばこ税でありますが、特例税率の段階的な廃止であります。関係する法令及び条例は記載のとおりであります。  改正内容につきましては、旧3級品に係る特例税率の段階的な廃止であります。旧3級品につきましては特例税率として一般品のたばこよりも低い税率が適用されておりましたが、この税率が平成28年4月1日から廃止されることに伴い、下記のとおり3年間の経過措置を設けるものであります。現在の一般品の税率は1箱当たり約245円に対し旧3級品は約116円となっているところでありますが、経過措置後の平成31年4月1日からは一般品と同額の税率になるものであります。  適用につきましては、平成28年度以後の年度分から適用するものであります。  次に(5)国民健康保険税であります。課税の方法の改正といたしまして3点の改定があります。関係する法令及び条例は記載のとおりであります。  1点目の税率の改定についてでありますが、先日の行政報告におきまして申し上げましたが、これまで被保険者の厳しい生活状況に鑑み実質的な税率を据え置いてまいりましたが、平成26年度の決算におきまして歳入不足が生じ、赤字決算となったことなどから、国保財政の安定的な健全運営のためには昨年度の歳入不足程度の収支改善を図るべきとの考えから改定をお願いすることとしたところであります。  改正内容といたしまして、今回、基礎課税額分につきましては税率の改定は行わず、据え置くことといたしました。アの後期高齢者支援金等課税額につきましては、所得に税率を乗じて算出する所得割は2.0%を2.3%に、国保加入者の人数に応じて算出する均等割は5,200円を6,700円に、1世帯当たりに定額を加算する平等割につきましては1)、2)以外世帯が5,500円を6,400円に、1)特定世帯が2,750円を3,200円に、2)特定継続世帯が4,125円を4,800円にそれぞれ引き上げようとするものであります。  なお、1)特定世帯につきましては、横の適用年月日等欄に記載しておりますが、国保から75歳以上の方を対象とする後期高齢者医療制度に移行された方がいる世帯におきまして、国保加入者がお1人となる世帯について、5年間国保基礎課税額分及び後期高齢者支援金等課税額分の平等割が2分の1軽減される世帯であります。  2)特定継続世帯につきましては、特定世帯で5年間経過した後の3年間、平等割が4分の1軽減される世帯であります。  次に、イの介護納付金課税額であります。所得割につきましては0.71%を1.2%に、均等割は7,600円を7,700円に、平等割は4,900円を5,700円に引き上げようとするものであります。  2点目の課税限度額の引き上げにつきましては、基礎課税額分は51万円から52万円に、後期高齢者支援金等課税額分、いわゆる後期支援分は16万円から17万円に、介護納付金課税額分、いわゆる介護保険分は14万円から16万円にそれぞれ引き上げるものであります。これによりまして、国保税全体の課税限度額につきましては81万円から4万円上がって85万円となります。  次に3点目の軽減基準の拡充でありますが、アにつきましては5割軽減でありますが、対象となります世帯の軽減判定所得の算定におきまして、被保険者の数に乗ずべき金額を24万5千円から26万円に引き上げるものであります。  イにつきましては2割軽減でありますが、対象となります世帯の軽減判定所得の算定におきまして、被保険者の数に乗ずべき金額を45万円から47万円に引き上げるものであります。  これらの改定の適用につきましては、適用年月日等欄でありますが、平成27年度以後の年度分から適用するものであります。  なお、今回の国民健康保険税の税率改定によります影響額等についてでありますが、別冊で配付しております議案第6号関係資料に掲載させていただいております。  資料のほうをごらんいただきたいと存じますが、1ページ目の税率改定案の内容につきましては、表は、縦方向に世帯数から1人当たり保険税まで、横方向では現行、改正案、改正案と現行の差という構成になっております。なお、表の下段になりますが、黒太線で囲んでおります部分が税率の改定内容となっております。  2ページ目は改正案と近隣市町の、平成26年度になりますが、その税率との比較、3ページのほうですが、国保税の計算例といたしまして、例示世帯における所得階層別の現行と改正案との比較、4ページにつきましては例示世帯における改正案と他市町との比較、5ページは所得階層別の課税額の現行と改定案との比較となっておりますので御参照いただきたいと存じます。  申しわけございませんが、参考資料のほうの9ページに戻りまして、一番下のところになりますが、最後に(6)その他といたしまして、法の改正に伴いまして引用条項及び文言の整理を行うものでございます。  説明は以上でございますが、10ページから新旧対照表を掲載しておりますので御参照いただきたいと存じます。  御審議のほどをよろしくお願いいたします。 休憩(午後 2時20分) 106 ◯議長(小野信次君)  ここで、休憩といたします。10分程度といたします。 再開(午後 2時34分) 107 ◯議長(小野信次君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  守屋議員。 108 ◯9番(守屋いつ子さん)  税条例の一部の関係の国民健康保険税、参考資料では6ページに示されております。今回、国保については、町長の行政報告にもあったように、今の状況というのは十分捉えております。それで、今回いわゆる国保税の税率、税額含めての引き上げということになりますけれども、この中で、この中でといいましょうか、国保の改定というのは2000年に行われ、そして2002年には世帯に占める税負担率、これが8%に上昇してきていると。さらに2010年には収納強化の通達が出されていると。そういう中で、今回の税率改定の関係で、実際この税率負担が所得階層別にどのくらいの負担増というか負担率になっているのかまず一つお示しいただきたい。  それにあわせて、短期保険証や資格証明書の発行件数の25年度、26年度、この間のこの動きについてお示しいただきたい。  そして、この中で、軽減基準の拡充ということで、被保険者の数に乗ずる金額、これを24万5千円から26万円に、これは5割軽減の対象となる方、2割軽減の対象となる方については45万から47万円ということで、ここの影響額についてもお示しいただきたいと思います。 109 ◯議長(小野信次君)  荒井町民生活部長。 110 ◯町民生活部長(荒井一好君)  それでは、3点質問をいただきました。まず、所得階層別の負担ということでございます。別冊の議案第11号関係資料5ページをごらんいただきたいと存じます。所得階層別のこちら課税額になっております。A3版の縦の欄でございます。まず現行見ていただきますと、一番上のはまず現行、未申告、0から1千万を超えるまで合計ということで6,615世帯、1万2,168人の所得階層別の1世帯当たりの負担、1人当たりの負担ということでございます。0円の世帯、2行目ごらんいただきたいと存じます。1人当たり、0円世帯でありましても、国保、応益割、平等割、均等割、軽減はかかりますけれども、ございますので、1人当たり現行で1万9,267円から、0から100万円の階層、4万4,124円、200万円につきましては9万7,789円ということでそれぞれ1人当たりの所得というものを掲載をさせていただいております。それで、現行の税率で計算しましたら、1人当たり合計で9万3,614円というような現行の税率でございます。  中段をごらんいただきたいと存じます。改定案でございます。こちら0円の部分、1人当たりでまたこちらも御説明申し上げますけれども、2万64円と。1万9,267円が2万64円と。100万円での所得が4万6,082円と。200万円の部分、10万2千円ということで掲載されております。改定案合計では9万8,554円ということでございます。  こちら、改定案から現行を引いた差が一番下の欄になってございます。こちら、増額分でございます。0円世帯で申し上げますと1人当たり797円、4.14%の現行税率からの増と。100万円までの部分で1,958円、4.44%の増と。200万円までの部分は4,211円、4.31%ということで、以下1千万円超えまで掲載をさせていただいております。合計につきましては、平均1人当たり4,940円、5.28%の増というような内容になってございます。こちらが改定の部分でございます。  続きまして、2点目の被保険者証の交付状況ということでございます。昨年の11月、国保、年に1回、11月に更新をかけてございます。6カ月証につきましては317件、3カ月証につきましては110件ということになってございます。また、資格証明書につきましては10件ということでございます。  なお、窓口交付というようなことで対象にしておりますけれども、とりに来られない方につきましては翌月に保険証を送付させていただいているという状況がございますので、お手元に保険証が行っていない方はいらっしゃらないものと考えております。  続きまして、軽減の関係で御質問をいただきました。軽減基準の拡充ということでございます。こちらにつきましては軽減基準、5割軽減の拡充、24万5千円から26万円につきましては57世帯、120人が拡大されております。波及額につきましては284万6千円、こちらは拡充ですので、税額の軽減という形になっております。2割軽減につきましては12世帯、5人ということになっております。こちらは、世帯数より人数が違うというのは、軽減世帯が拡充になっております。もと2割だった人が5割のほうに移行していると。そして軽減の対象でなかった方が軽減に行っていると。そのやりとりで世帯数と人数が合わないというような関係になっております。12世帯5人で12万3千円の影響額があったということでございます。合わせまして軽減基準の拡充で296万9千円ということでございます。  以上でございます。 111 ◯議長(小野信次君)  守屋議員。 112 ◯9番(守屋いつ子さん)  今の税負担率の関係なんですが、読み方がちょっと違うのか、この資料でお示しいただいている分には、税負担ですね、1人当たりの増加率ということで上げられておりますけれども、それぞれの世帯、税負担率が上昇、増加していると。平均では5.28%だということなんですけれども、各所得階層別の実際的な税負担率というのはどのように算出されているのか、もう一度お願いいたします。  また、短期保険証、資格証明書発行件数としては、なかなか厳しい数字かなというふうには思いますけれども、これは減少傾向にあるのかどうかも確認をさせてください。 113 ◯議長(小野信次君)  荒井町民生活部長。 114 ◯町民生活部長(荒井一好君)  1点目の御質問につきましてお答え申し上げます。  おのおのの世帯構成によりまして、所得階層におきましてもいろいろなパターンがございます。それで、一概に税負担率がこの所得の階層で幾らかというような数字は持ち合わせていないのが実態でございます。今回、それに類するかどうかはちょっとわかりませんけれども、同じような部分で、資料の例えば3ページでございます。国保税の改定という一つのモデルケースをもちまして、こちらが今、議員のおっしゃった部分と合致するかどうかは、ちょっと違うかもしれませんけれども、モデル的な部分で3ページで資料を作成させていただいたところでございます。  こちらの資料につきましては、国保加入者3人世帯と。介護分の課税を大きく上げておりますので、世帯主、妻及び子どもというような3人世帯をモデルとしたような世帯でございます。こういった世帯で例えば所得が0の場合、現行が4万700円だった部分が1,900円のアップと。4万2,600円ということになります。所得100万円という場合でありましたら、この世帯の場合でいきますと13万5,700円が14万4,100円、100万円のこの世帯でいいますと14.4%ということになろうかなというふうに考えます。また、150万円の世帯につきましては、このモデル世帯では22万7千円が24万1千円と。以下200万円から600万円までというような形で、一応モデル的な参考例という形で掲載をさせていただいております。  以上でございます。  2点目は課長のほうから説明をさせていただきます。 115 ◯議長(小野信次君)  岸本町民課長。 116 ◯町民課長(岸本 保君)  被保険者証と資格書の関係の傾向のということで御質問いただいております。手元に平成22年度からの数字があるんですけれども、それを見ますと、6カ月証でいきますと、平成22年度が781件ということですので、その後多少変動はありますけれども、平成26年度が592件ということですので、多少減少傾向なのかなという感じがいたします。ただ、3カ月証につきましては、22が187で26が203でございますので、こちらは多少ふえている。合わせますと減少傾向なのかなという気はしますけれども。それと、資格書につきましては、22が11件ですのでほぼ横ばい、大きく変わっているということはないのかなというふうに認識しております。  以上です。 117 ◯議長(小野信次君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 118 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。
     討論があります。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。  守屋議員。 119 ◯9番(守屋いつ子さん)〔登壇〕  国保税引き上げに関する条例改定に反対の立場で討論をいたします。  本定例会におきまして町長の行政報告にもありましたが、国保が抱える構造的な問題があること、一般会計からの繰り入れにより平成17年度から引き上げを抑えてきたことは十分承知をしているところです。しかし、払いたくても払えない高い国保税の負担感は軽減していません。今回の引き上げは、医療保険分は据え置くものの、40から60歳の負担分、後期高齢者保険支援金と介護保険分、平均で5.28%、そして約5千円の負担増、これは大きな影響を及ぼすものと考えます。  国保は貧困を拡大します。さらに、ことしからの消費税導入、8%への増税、また、2018年から施行される医療改革関連法によりまして後期高齢者医療保険の保険料軽減特例の廃止や入院給食費の引き上げ、大病院受診時の紹介状の定額負担義務化など、負担はめじろ押しとなっております。今でさえ経済的な理由から保険料の滞納、受診の中断が大きな問題となっている中で、まさに命の沙汰も金次第という状況をより深刻化させるものと考えます。  そもそも市町村国保財政の困難の原因は、国保に対する国庫負担の大幅減によるものです。国庫補助は1984年度には50%ありましたが、2009年には24.7%に半減をしております。国保は医療保険のセーフティーネットです。他の健康保険に入れない高齢者、病人など無職者、ワーキングプアなど低所得者が多く加入する制度であり、そのため財政基盤が弱く、国が大きく関与しなければ運営はできません。自治体だけの努力では限界があることから、国へ対する働きかけを強めることが必要と思います。さらに、国保特別会計への繰り入れのための財源確保は常に追求すべきであり、また、健康に過ごせるためのさまざまな施策の拡充を追求する、そして医療費の抑制につなげていくことを求めまして、反対の討論といたします。 120 ◯議長(小野信次君)  次に、賛成討論の発言を許します。  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 121 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第6号について採決します。  本件は起立により採決します。  原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 122 ◯議長(小野信次君)  よろしいです。  起立多数です。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第12 123 ◯議長(小野信次君)  日程第12 議案第7号音更町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  古田保健福祉部長。 124 ◯保健福祉部長(古田康弘君)  それでは、議案書の15ページをお開きいただきたいと存じます。ただいま上程されました議案第7号音更町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正する条例案について御説明をいたします。  この条例案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い条例を改正しようとするものでございます。  改正内容につきまして参考資料にて御説明いたしますので、恐れ入りますけれども、参考資料の21ページをお開き願いたいと思います。  まず1点目の改正の理由でございますけれども、ただいま申し上げましたように、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の改正に伴い条例を改正しようとするものでございます。  2点目の改正の内容でございますけれども、基準省令の改正と同様に次の表のとおり改正しようとするものでございまして、事項につきましては、保育士の数の算定に係る准看護師の追加でございます。関係条項は掲載のとおりでございます。  改正の内容でございますけれども、小規模保育事業所A型、小規模保育事業所B型、保育所型事業所内保育事業所及び小規模型事業所内保育事業所に置く保育士の数の基準について、保育士として算定することができるいわゆるみなし保育士に准看護師を加えるものでございまして、現行では保健師、看護師がその対象でございますけれども、改正後は、保健師、看護師、准看護師が対象となるものでございます。  3点目の施行期日でございますけれども、公布の日から施行するものでございます。  それでは、条例案について朗読をさせていただきます。議案の15ページにお戻りいただきたいと存じます。  音更町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。  音更町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年音更町条例第17号)の一部を次のように改正する。  「又は看護師」を「、看護師又は准看護師」に改める。  附則、この条例は、公布の日から施行する。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 125 ◯議長(小野信次君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 126 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 127 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第7号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 128 ◯議長(小野信次君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第13 129 ◯議長(小野信次君)  日程第13 議案第8号音更町国民健康保険条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  荒井町民生活部長。 130 ◯町民生活部長(荒井一好君)  議案書16ページをお開き願います。議案第8号音更町国民健康保険条例の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。この議案につきましては、国民健康保険法の改正に伴いまして引用条項を整理するために条例を改正しようとするものであります。  なお、新旧対照表を参考資料23ページに掲載しておりますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。  改正しようといたします第9条につきましては保健事業につきまして規定しておりますが、その事業実施の根拠となります国民健康保険法第72条の4が法律改正によりまして第72条の5に繰り下がったことに伴い条例を改正しようとするものでございます。  それでは、改正内容を御説明させていただきます。  音更町国民健康保険条例の一部を改正する条例。  音更町国民健康保険条例(昭和34年音更町条例第6号)の一部を次のように改正する。  第9条第1項中「第72条の4」を「第72条の5」に改める。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行しようとするものであります。  以上、雑駁な説明でありますが、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 131 ◯議長(小野信次君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 132 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 133 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第8号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 134 ◯議長(小野信次君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第14 135 ◯議長(小野信次君)  日程第14 議案第10号音更町公営住宅条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  恩田建設水道部長。 136 ◯建設水道部長(恩田惣次君)
     議案書の18ページをお開き願います。議案第10号音更町公営住宅条例の一部を改正する条例案につきまして御説明申し上げます。  なお、別冊の参考資料26ページに新旧対照表を掲載しておりますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。  改正の理由につきましては、福島復興再生特別措置法の改正に伴い、引用条項を整理するために条例を改正しようとするものでございます。改正の内容につきましては、条例第6条におきまして入居者の資格について規定をしておりますが、その中で引用しております福島復興再生特別措置法第30条が法律改正によって条項が繰り下がったため、条例第6条第1項中の第30条を第40条に改めるものでございます。  それでは、条例案でございます。  音更町公営住宅条例の一部を改正する条例。  音更町公営住宅条例(平成9年音更町条例第2号)の一部を次のように改正する。  第6条第1項中「第30条」を「第40条」に改める。  附則、この条例は、公布の日から施行する。  以上、説明とさせていただきます。  審議のほどよろしくお願い申し上げます。 137 ◯議長(小野信次君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 138 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 139 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第10号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 140 ◯議長(小野信次君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第15 141 ◯議長(小野信次君)  日程第15 議案第12号工事請負契約の締結についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  杉本総務部長。 142 ◯総務部長(杉本俊幸君)  それでは、本日提出いたしました議案書の2ページをお開き願います。議案第12号工事請負契約の締結について御説明申し上げます。  この議案は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を経ようとするものであります。  それでは、議案のほうを御説明いたします。  次のとおり工事請負契約を締結する。  1、契約の目的、梢団地公営住宅建替建築主体工事(G棟)。  2、契約の方法、一般競争入札。  3、契約の金額、1億8,576万円。  4、契約の相手方、高橋組・青田特定建設工事共同企業体、代表者は、音更町木野大通東13丁目3番地26、株式会社高橋組代表取締役、高橋勇雄氏、構成員は、音更町木野大通西2丁目3番地、有限会社青田建設代表取締役、青田智徳氏であります。  この入札につきましては、代表者、構成員ともに町内に主たる営業所を有する事業者で、2者または3者から成る共同企業体であることなどの条件を付した条件つき一般競争入札でありまして、三つの共同企業体が参加し、6月9日に入札を執行したものであります。  なお、工事内容と入札結果及び図面につきましては、別冊の関係資料を御参照願います。  以上、御説明とさせていただきます。  御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。 143 ◯議長(小野信次君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 144 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 145 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第12号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 146 ◯議長(小野信次君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第16 147 ◯議長(小野信次君)  日程第16 議案第13号工事請負契約の締結についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  杉本総務部長。 148 ◯総務部長(杉本俊幸君)  それでは、議案書の3ページをお開き願います。議案第13号工事請負契約の締結について御説明申し上げます。  この議案は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を経ようとするものでございます。  議案のほうを御説明申し上げます。  次のとおり工事請負契約を締結する。  1、契約の目的、木野東小学校校舎内部改修建築主体工事。  2、契約の方法、一般競争入札。  3、契約の金額、8,103万2,400円。  4、契約の相手方、中谷・納村特定建設工事共同企業体、代表者は、音更町木野大通西1丁目13番地、株式会社中谷建設工業代表取締役、中谷彰氏、構成員は、音更町宝来仲町南1丁目5番地10、納村建設工業株式会社代表取締役、納村淳司氏でございます。  この入札につきましては、代表者、構成員ともに町内に主たる営業所を有する事業者で、2者または3者から成る共同企業体であることなどの条件を付した条件つき一般競争入札でありまして、参加三つの共同企業体のうち1者辞退があり、2者により6月9日に入札を執行したものであります。  なお、工事内容と入札結果及び図面につきましては、別冊の関係資料を御参照願います。  以上、御説明とさせていただきます。  御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。 149 ◯議長(小野信次君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 150 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 151 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第13号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 152 ◯議長(小野信次君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。
    日程第17 153 ◯議長(小野信次君)  日程第17 議案第14号財産の取得についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  杉本総務部長。 154 ◯総務部長(杉本俊幸君)  それでは、議案書4ページをお開き願います。議案第14号財産の取得について御説明申し上げます。  この議案は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、予定価格が1千万円以上でありますので、議会の議決を経ようとするものであります。  それでは、議案のほうを御説明申し上げます。  次のとおり備品を取得する。  1、備品の種類及び数量、防災行政無線(デジタルMCA)設備整備一式。  2、取得の目的、防災行政無線の更新整備。  3、取得の方法、指名競争入札。  4、取得の金額、1,393万2千円。  5、取得の相手方、帯広市新町西9丁目2番地、株式会社キロコ電気代表取締役、前原謙慈氏であります。  入札につきましては、5者による指名競争入札であります。  備品の内訳につきましては別紙議案第14号関係資料をごらんいただきたいと存じます。備品の内訳といたしまして、司令局設備で2台、これは役場庁舎、土木課と車両センターに設置するものであります。移動局設備、車載用無線機22台、これは土木課等の公用車10台とスクールバス12台の計22台であります。移動局設備、携帯用無線機4台であります。右のほうに今回の導入のシステム系統図を掲載しておりますので御参照いただきたいと思います。  以上、御説明とさせていただきます。  御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。 155 ◯議長(小野信次君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 156 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 157 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第14号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 158 ◯議長(小野信次君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第18 159 ◯議長(小野信次君)  日程第18 請願第1号義務教育費国庫負担制度を堅持し、負担率1/2への復元、「30人以下学級」の実現及び就学保障充実など教育予算確保・拡充に向けた意見書の提出を求める件、陳情第1号日本を愛する心を育む「中学校歴史教科書」の採択に関する件を議題とします。  本件に対する委員長の報告を求めます。  久野由美総務文教常任委員長。 160 ◯総務文教常任委員長(久野由美さん)〔登壇〕  本定例会の初日に総務文教常任委員会に付託されました請願第1号義務教育費国庫負担制度を堅持し、負担率1/2への復元、「30人以下学級」の実現及び就学保障充実など教育予算確保・拡充に向けた意見書の提出を求める件及び陳情第1号日本を愛する心を育む「中学校歴史教科書」の採択に関する件の2件につきまして審査が終了いたしましたので、会議規則第41条の規定に基づき御報告申し上げます。  平成27年6月16日。音更町議会議長小野信次様。総務文教常任委員長久野由美。  審査に係る委員会開催日は、平成27年6月8日、10日、12日の3日間であります。  なお、請願第1号についての審査に当たりましては、義務教育費国庫負担法、少人数学級の効果、少人数学級の経過、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律、平成27年度児童生徒数及び学級数、義務教育9年間での保護者負担金額、保護者負担の状況、平成27年度文部科学関係予算に関する資料を求め、審査を進めたところであります。  結果、請願第1号につきましては継続審査となりました。  次に、陳情第1号の審査において出された主な意見としましては、「検討される委員会の判断に委ねていい。ここで結論を出すのはいかがなものかと思う」「南京大虐殺や従軍慰安婦は捏造という陳情を認めて採択することはできない」「教育委員会の権限であり、議会としてなじまない」「前回の委員会の判断を尊重すべきである」「教科書採択協議会という機関があり、調査委員会が80名で選ばれるということを考えても不採択でいい」「3月に参考人を呼んで、不採択にしている。大体同じ内容であり、3月の委員会で不採択となった結論を尊重する」「3月の委員会で不採択であれば不採択でよい」などの意見が出されました。  採決を行ったところ、全会一致で不採択と決定をいたしました。  以上です。 161 ◯議長(小野信次君)  まず、請願第1号について質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 162 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。  請願第1号について討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 163 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで討論を終わります。  請願第1号について採決します。  本件に対する委員長報告は継続審査です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 164 ◯議長(小野信次君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり決定されました。  次に、陳情第1号について質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 165 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。  陳情第1号について討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 166 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで討論を終わります。  陳情第1号について採決します。  本件に対する委員長報告は不採択です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 167 ◯議長(小野信次君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり決定されました。 日程追加の議決 168 ◯議長(小野信次君)  お諮りします。  陳情第2号戦争につながる安全保障関連2法案の廃案を求める意見書採択についての件が提出され、お手元に配付しております。  これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 169 ◯議長(小野信次君)  異議なしと認め、そのように決定しました。 追加日程 170 ◯議長(小野信次君)  陳情第2号戦争につながる安全保障関連2法案の廃案を求める意見書採択についての件を議題とします。
     本件に対する委員長の報告を求めます。  久野由美総務文教常任委員長。 171 ◯総務文教常任委員長(久野由美さん)〔登壇〕  本定例会の初日に総務文教常任委員会に付託されました陳情第2号戦争につながる安全保障関連2法案の廃案を求める意見書採択についての件につきまして、審査が終了しましたので、会議規則第41条の規定に基づき御報告申し上げます。  平成27年6月16日。音更町議会議長小野信次様。総務文教常任委員長久野由美。  審査に係る委員会開催日は、平成27年6月8日、10日、12日、16日の4日間であります。  陳情第2号の審査において出された主な意見としましては、「憲法審査会の動向、集団的自衛権に関しては賛否両論で議論中であり、今判断する状況ではない。継続審査としたい」「同じ自民党内、法曹界、宗教界、識見者が危ない、違憲と言っている。今採択すべきと思う」「自衛隊員を死に至らしめるリスクが高まる法律案に反対する。この陳情も速やかに採択されるべきと思う」「問題が大きく、政治家や識者がそれぞれ主張している状況の中、音更の議会の意思として表明するにはもう少し待ちたい。今は採択とか不採択という意見を申し上げるつもりはない」「町民を代表している者として廃案にすべき、すべきでないという採択はすべきでないと考える」「関連法案が戦争を前提で、自衛隊が戦争に巻き込まれるという前提が基本的に違うと思う。戦争という大義名分で方向づけをしようとするのは納得いかない」「陳情趣旨は極めて極論。自衛隊が地球規模での戦闘の場に行って武器を使用するという説明は一つもない」「自衛隊の戦闘行為につながる法案であり、命の危険にさらすべきではない」「専守防衛から他国を支援するというのは専守を超えている」「今国会で論議されているので、国民や国会がしっかり論議することは必要なこと。ここで廃案にするのでなく、しっかり論議してから結論を出すならいいが、そういう意味からもこの陳情には同意できない」「急いでやる状況ではない。もっと審議する必要がある。町民の関心も高く、いろんな角度から述べ合って進めたい。集団的自衛権が憲法違反かどうかは憲法学者が決めるのではなく、最高裁判所の昭和34年の砂川事件の判決で出ている。憲法の判断はこれを超えるものは今はない。そうした状況から法律を整備しようということ。国内は警察や海上保安庁だが、国外の国民の生命や財産を守るのは集団的自衛権ということ。国も国民の理解と合意を得るまで議論すると言っているので、きょうここで委員会で意見表明して議会として出すべきでない。集団的自衛権の裏づけとして新3要件を提案している。委員会としても論議を進めたい」などの意見がありました。  各委員から意見表明があり、賛否が分かれたところであります。  採決を行ったところ、採択と決定しました。  以上、総務文教常任委員会審査報告といたします。 172 ◯議長(小野信次君)  まず、陳情第2号について質疑を行います。  質疑ありませんか。  松浦議員。 173 ◯16番(松浦波雄君)  本文に「憲法9条を壊し」とありますが、委員会の中で、この安全保障法案のどこが憲法違反で、その根拠は何なのかについてどのような意見が出ましたか、お伺いします。 174 ◯議長(小野信次君)  久野委員長。 175 ◯総務文教常任委員長(久野由美さん)  この憲法9条の問題については、日本の自衛隊を送り込むというのがこの中に書いてあることが読み解けるという委員からの御意見がありました。この憲法9条の問題も、さきの世界大戦の反省のもとに、日本は再び戦争はしない、武器を持たないし交戦権も認めないということで世界に誓った憲法である。それはアジアと世界に不戦を誓ったその憲法であるのに、日本の自衛隊がアメリカと一緒になってよその国を攻撃するということになったら、戦後日本が築き上げてきた自衛隊がよその国に行って1人も殺さないできた、そういったことが覆されてしまうということを意味しているという委員からの発言がありました。また、ほかの委員の中からは、憲法9条を歪曲している法案であるというふうな意見が出されております。 176 ◯議長(小野信次君)  松浦議員。 177 ◯16番(松浦波雄君)  それでは、集団的自衛権とは具体的にどのような状況で行うのか、なぜそれがいけないことなのかについてどのような議論が出ましたか。 178 ◯議長(小野信次君)  久野委員長。 179 ◯総務文教常任委員長(久野由美さん)  集団的自衛権行使の状況が、どのようなときに行使されるのかという意見については、各委員からの御意見はございませんでした。また、その中で、集団的自衛権が憲法違反かどうかは憲法学者が決めることで、最高裁判所のその昭和34年の砂川の事件で判決が出ているという意見があったこと、それから、憲法の判断はこれを超えるものではないということ、それから集団的自衛権の裏づけとして新3要件を提案しているという意見が出されておりました。この集団的自衛権について、関連法案が自衛隊が戦争に巻き込まれるということが前提で基本的にあるという御意見が出ていたことは確かであります。また、この陳情内容から、命の危険にさらすべきではないという御意見が出ておりました。その中で集団的自衛権違憲という御意見が多数出ておりました。  以上です。 180 ◯議長(小野信次君)  松浦議員。 181 ◯16番(松浦波雄君)  今聞いた限りでは、具体的にどのような場面で使うのかはなかったと思います。  では3つ目の質問です。安全保障法制のうち国際平和支援法とはどのような法律で、日本は何をするのか、なぜそれがいけないのか、どのような論議が出ましたか。 182 ◯議長(小野信次君)  久野委員長。 183 ◯総務文教常任委員長(久野由美さん)  この2法案については膨大な量があり、読み解くことはできない。なので、さまざまな方の解説をいただき、判断を参考にしていきたいという御意見がありました。また、この陳情の中に書かれている文案は正しいという御意見、それと、2法案一把一からげで出されている。法曹界の意見を尊重すべきであり、法案の内容を一々精査できてはいないという御意見があり、この法案の中についての詳しい御意見は出されておりません。 184 ◯議長(小野信次君)  ほかに質疑ありませんか。  高瀬議員。 185 ◯20番(高瀬博文君)  まず、陳情者の願意が徹底審議をしていただきたいということですので、陳情者の趣旨について十分議論されているとは思うんですけれども、まず、陳情者が、「いつでもどこでも米軍主導の戦争に自衛隊が参加して、日本が直接攻撃されていなくても平時から集団的自衛権の」と云々書いてありますけれども、これはある程度国会決議等がきちっとあって歯どめがかかっているというふうに私は理解していたんですけれども、本当にこの願意のとおりのことになるのかどうか、この辺委員会としてどの程度論議されているかをお伺いしたいと思います。  それと、「歴代の自民党政権が憲法上できないとしてきたことを踏み越え」となっておりますけれども、これは本当にそういうことなのかどうか、委員会の中で、本当にできないことを踏み越えてきたのかどうか、そのことを明快な論点整理をされた中で議論されているのかどうか。  それと、「憲法第9条を壊し」と。先ほどお話もありましたけれども、憲法第9条の考え方というのはいろいろな捉え方もあるのかなと思いますけれども、「壊し」ということになれば、まるっきり違うんですよということになってしまうので、その辺、委員会として、本当に「壊し」という言葉を使われていることに対して、それに対しても明快な賛否が出たと思うんですけれども、その辺、本当に慎重審議の中で結論が出たのかなという部分をお聞かせいただきたいと思います。3点お願いいたします。 186 ◯議長(小野信次君)  久野委員長。 187 ◯総務文教常任委員長(久野由美さん)  徹底審議ということですが、委員の中からは、十分にこの陳情内容が読み解けるという意見が出ておりました。また、それとは別に、自衛隊が地球規模で戦闘の場に行き武器を使用することが現実となるといったことが極論であり、事実上起こり得ないという御意見もあったことは事実であります。  また、陳情者の願意として、平和についての危機感が増してきている。また、2法案は膨大な量であり、一般町民の方々としては読み解くには至らない、徹底審議を望んでいる。政府は強行採決をしようとしている、この運びとなることに危険性があるというふうな委員からの御意見があったところであります。  それと、憲法第9条の捉え方です。憲法第9条の捉え方は、先ほど申したように、この憲法第9条については願意が酌み取れるとの御意見がありました。また、文言の中に「壊す」ということが出ておりますけれども、この「壊す」についての意見としては出ておりません。  それともう1点、済みません、あとは歴代の総理ということですけれども、1959年の砂川判決をもとに首相が安全保障関連の法律を出しているけれども、60年前ということである。それ以降あまたの内閣が成立したが、今、安倍総理が言っている論法が通るのであれば過去にもどこかの内閣でそういう話になったのではないか。その危険を含んでいるし、解釈的にも問題がある。今まで取り上げてこなかったのがそういう理由ではないかと解釈しているとの意見が出されておりました。  以上です。 188 ◯議長(小野信次君)  高瀬議員。 189 ◯20番(高瀬博文君)  ありがとうございます。  それぞれのスタンスにおいていろんな意見が出たんだということは理解しましたけれども、まず、戦争につながる、戦争に巻き込まれるという部分の考え方ですけれども、その昔ですか、まず、安保の改正反対、このときにも巻き込まれると。そして、周辺事態立法、このことにも戦争に巻き込まれる、PKOを派遣するときも、このときも巻き込まれると、こういう論理が随分出ておりました。しかし、逆に抑止が働いてこの70年間平和だったと。平和だという、そういう考え方も成り立つわけです。巻き込まれるという危険と抑止力で未然に防止する効果、これはどっちが大きかったのかなというと、抑止力で未然に防げたからこの70年平和だったという捉え方もできると思うんです。その辺の捉え方、それが委員会の中で、巻き込まれるリスクと抑止力があって、それで未然に防げた70年だったという検証と、その辺の議論が徹底的にされていないと、この陳情に対しては失礼じゃないかなと思うんですけれども、その辺はどうだったでしょうか。  それと、先ほどから砂川判例ありますけれども、これは私も一応こういう場面があるのかなと思って事前に勉強していたわけですけれども、その中で、判例の中で、我が国がその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の機能の行使として当然のことというふうにきちっと最高裁の判例が出ております。憲法学者が右だ左だといろんな意見があるにしても、やはり違憲という部分よりもこの判例というのは物すごく大きいもので、はっきりと国家固有の機能の行使として当然であると。その辺まで委員会として徹底審議がされていたのかどうか。判例としてはわかりますよ、先ほど話があったので。その判例の中身まで踏み込んで論議がされていたのかどうか。  それと、その砂川判例の最後ですけれども、日米安全保障条約のように高度な政治性を持つ条約について、一見して極めて明白に違憲、無効と認めない限り、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできないと。要するに、国の安全保障、これは最高裁じゃなくて、政治の判断にある程度委ねますよということを言っているんだと思うんです。そういうことも含めて本当に陳情者が思っているような徹底審議、両方の意見があると思いますけれども、その辺まで踏み込んだ論議がされていないと徹底審議したことに私はなっていないんじゃないかなという感じがしております。  それとあと憲法第9条、これは法的な解釈という考え方ですけれども、いろんな捉え方があると思いますけれども、私は、安全保障環境の変化に伴ってその本質は変えるべきでない、憲法第9条の本質は変えるべきでない。ただし、政府が時代環境に応じた解釈の変更もしてもいいと。そうしないと相手国の覇権主義とかに対応できませんよというのが、それは、これは私の考えですけれども、そういうものもあると思うんです。今までの自民党政権が、憲法上できないんじゃなくて、それは本質を変えない中で国防上いろいろと措置を、対策を練ってきたからだけのことであって、本質は変わっていないと思う。それは砂川判例によって基本がなっているわけですから。その辺、陳情者の方のこの趣旨ということに対して、ある程度そうだなというのと違うぞという部分で、せっかく徹底審議をしてくださいと言っているのに、先ほどから聞いているといま一つ委員会としての踏み込みがないような感じがするんですけれども、これは、もうここから先は委員長の感想でも構いませんので、御答弁をいただきたいと思います。 190 ◯議長(小野信次君)  久野委員長。 191 ◯総務文教常任委員長(久野由美さん)  まず1点目、戦争につながる、巻き込まれる、こういった文言が安保法制の改正のときに、または陳情のときにも同じ発言があり、PKOのときにも同じ発言があったというふうに御質問がありました。また、抑止力が働くほうが重要だったのではないか、徹底審議されたかという御質問でございますが、今回は、世論が反対している、憲法学者が反対している、違憲だという意見、また、後方支援、イラクに行って戦闘行為がされなかったというのは憲法第9条に守られているからであるという御意見は出されておりましたが、抑止力が働く、そちらのほうを重く見るという御意見等は出されておりません。その点に、抑止力についての審議はされてはおりませんでした。  また、砂川判例、我が国の自衛の措置をとるということは当然というふうに今質疑、質問いただいたわけですけれども、この砂川判例に至りましても中身まで踏み込んだ内容の審議はされてはおりません。  また、日米安全保障は違憲、無効と判断できないということでありますけれども、今回の委員の中では、「今論議されている憲法審査会で違憲だ、合憲だというのがありますが、実質は最高裁が決めること、そして、廃案にすべき、すべきでないというのは国会議員が決めること、そういった中で、自分たちがここにかかわって採択、不採択すること自体どうかなというふうに考えます。また、この問題がある意味では政治的判断まで及ぼすような中身に至っている。そのときに自分たちは初めて意見を示せると思います。そういったところで急いで音更町民を代表して自分たちとしての判断をすべきではない」ということで継続審査を望まれている委員の意見がございました。  あと、憲法第9条についてでありますが、先ほど言ったように、この憲法9条の捉え方が歪曲されてしまうという今回の2法案についての危機感を述べた委員は多数でありました。  私の意見ということではありますけれども、委員会の中で当初、継続審査を望まれる委員さん、それから陳情者の願意を酌んで早急に採決すべきとの意見、この2つが出されたわけであります。陳情内容についてそれぞれ各委員から御意見をいただいたところでありますが、そこは継続審査、また早期採決、自分の、音更町としての表明をという意見がずっと重なっていって本日の委員会まで持ち越したというのが現状でございます。最終的には採決をとったわけでありますが、その中では各委員さんの意見は述べられたというふうに解釈はしております。ですが、陳情内容の文言精査等におきましては、私個人の意見としては不十分であったと感じております。  以上です。 192 ◯議長(小野信次君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 193 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。  陳情第2号について討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 194 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで討論を終わります。  陳情第2号について採決します。  本件に対する委員長報告は採択です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。異議なしでよろしいですか。異議ありますか。はっきり言ってください。聞こえません。横を向かないで真っすぐこちらを向いて言ってください。マイクに通るように言ってください。もう一度聞きます。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議あり」の声あり〕 195 ◯議長(小野信次君)  本件は起立により採決します。  本件は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 196 ◯議長(小野信次君)  着席ください。  起立多数です。  本件は、委員長報告のとおり決定されました。 日程第19 197 ◯議長(小野信次君)  日程第19 委員会の閉会中の継続審査・調査の件を議題とします。  議会運営委員長並びに各常任委員長から、所管事務調査等のため、閉会中の継続審査・調査の申し出がありました。  申し出のとおりとすることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕
    198 ◯議長(小野信次君)  異議なしと認め、そのように決定しました。 日程第20 199 ◯議長(小野信次君)  日程第20 意見案第1号TPP交渉に関する国会決議の遵守を求める要望意見書の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  守屋いつ子議員。 200 ◯9番(守屋いつ子さん)〔登壇〕  意見案第1号TPP交渉に関する国会決議の遵守を求める要望意見書。  上記の議案を別紙のとおり提出いたします。  平成27年6月16日。  提出者、議員守屋いつ子、賛成者、議員大浦正志。音更町議会議長小野信次様。  TPP交渉に関する国会決議の遵守を求める要望意見書。  TPP交渉(環太平洋経済連携協定)は、大筋合意に向けて、閣僚会議や主席交渉官会合、日米二国間協議などが断続的に行われています。  報道によると、4月末の日米首脳会談では、牛肉の関税を10年余りかけて38.5%から10%前後まで引き下げる、豚肉の関税1キロ当たり最大482円から50円前後まで引き下げることや、緊急輸入制限(セーフガード)についても「大枠合意」、また、米国産米の「特別輸入枠」を設定することが固まり、米国側は主食米・加工用米を合わせた21.5万トンの要求をしており、日本側の譲歩が焦点になっているとされています。  こうした報道が事実とすれば、国会決議を大きく逸脱するのもので、容認できるものではありません。  TPP交渉に関する国会決議を遵守し、守れない場合は交渉から撤退することを強く求めます。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成27年6月16日。北海道音更町議会議長小野信次。  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣、外務大臣、農林水産大臣、内閣府特命担当大臣宛てでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 休憩(午後 3時58分) 201 ◯議長(小野信次君)  ここで、休憩をいたします。10分程度といたします。 再開(午後 4時09分) 202 ◯議長(小野信次君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  本日の会議時間は、議事の都合によってあらかじめ延長いたします。  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  山本議員。 203 ◯18番(山本忠淑君)  このTPP交渉に関する国会決議の遵守を求める要望意見書、3月の定例でも請願で出ておりまして、本議会で採択をして意見書を上げております。今回のこの要望意見書につきましてもこのTPP問題というのは大変大きな問題、しかもその行方については危機感を持っていることは間違いありません。しかし、この内容を見ましたときに、この数値的なものにつきましては、最終的には日本側の譲歩が焦点になっているとされておりますというくくりでありますけれども、この数値については、報道、マスコミにも報道されておりますけれども、提出者としては何らかの確認できる裏づけがあるのかないのか、このことについてどのようにお考えかお聞きいたします。  この今それぞれ交渉に当たっている内容につきましては情報開示がされない状況になっておりますので、この点が非常に私たちとしても心配をしているところでありますが、そもそもそういう約束事であるということで、交渉の経過についてはなかなか情報が見えてまいりません。そういう状況の中でこうした数値を上げて今回要望意見書として提出されるそのねらいというのは何があるのかということをもう少し考え方をお聞きしたいと思います。  それから、私は、今このTPP問題について一番国内で関心を持っているのは、アメリカの上院はもう採決されましたけれども、下院の今後の動向だと思っております。この内容によって大きく加速化するか、あるいはTPP交渉が長期化するかという、こういった報道もあるところでありますけれども、そういう状況を踏まえて、もしもこの下院で2法案が可決された状況になったときにはどういう心配があるのか。そこからいよいよ交渉が本格化するということは懸念されておりますけれども、そういう今動きがあるということを、せっかく意見書を出すのであれば、角度を変えてそのことに関する国に対する要望意見書を出すという状況をなぜお考えにならないのか。  その辺については、アメリカのこのTAA制度、貿易調整支援制度、今これが16日にも米議会の下院で再採決される状況だというふうに報じられておりますけれども、これが非常に大きく影響すると今は思っておりますけれども、そのことについては意見書を提出するに当たってお考えにならなかったのかどうか、その点もあわせてお聞きしたいと思います。 204 ◯議長(小野信次君)  守屋議員。 205 ◯9番(守屋いつ子さん)  今、3点について御質問があったかと思います。この数字的なものにおきましては、ここでは報道によると、ということで、これは十勝町村会などで出されました緊急決議、このときの状況を引用しております。その後、交渉状況については、きょうの道新でしたね、この中にも数値的なものはちょっと載ってはおりましたけれども、この意見書に上げるのにはちょっと間に合わなかったという形ではありますけれども、はっきりした数字というのは、先ほどの議員が述べられたように、TPP交渉が秘密を義務づけているという、そういう状況から、そのはっきりした数字というのは明らかになってこないのかなというふうに思っております。  また、いわゆるTPA、TAA等の状況については、これはアメリカにおいての法案審議ということであり、まず私たち、今この中では、国に向けてまず意見書を上げる、再度意見書を上げるという形で今回TPP交渉の意見書を国に向けて上げております。米上院、下院においてのこの件についても一定考えておりましたが、そこについては今回入れることをやめました。  以上です。 206 ◯議長(小野信次君)  山本議員。 207 ◯18番(山本忠淑君)  先ほど申し上げましたように、確かにこのTPP交渉の行方によっては大変大きな影響が予想されるところでありまして、アメリカでは、TPP交渉が妥結される状況になったら、そのリスクのための法案まで用意する状況になっているわけでありまして、そうしたことも当然国内、日本の国としては考えておられるのかもしれませんけれども、今後そういったことにも関心を持っていかなければなりません。不幸にももし今下院が再採決で、再可決で成立されるとすれば、TPP交渉は、参加12カ国で、今後、アメリカの大統領選挙に影響のない時期に一気に加速化する懸念は確かにあります。ですから、そういったことをこの要望意見書の中に入れていただければ、提案者に対しても私も賛同したいなと思ったわけでありますけれども、毎回国会決議遵守ということの範囲のこの意見書提案というのは、できればやはり時期を考えていただきたいというふうに思いましたが、そんなことないという何か反論があればもう一度お聞きしたいと思います。 208 ◯議長(小野信次君)  守屋議員。 209 ◯9番(守屋いつ子さん)  山本議員のおっしゃるとおりでございます。ただ、日本側の譲歩が今焦点になっていると、ここに書いてあるとおり。そういうことで非常にやっぱり、この日本側が譲歩しているということになれば、このTPPが大きく、改めて言うこともないんですけれども、大きな影響を与えるということでありまして、そういう上では国のほうでの国会決議を遵守して、やはり我々国民のセーフガードとなって奮闘していただきたい、そういう思いからこの意見書を提出いたしました。 210 ◯議長(小野信次君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 211 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 212 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで討論を終わります。  意見案第1号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議あり」の声あり〕 213 ◯議長(小野信次君)  本件は起立により採決します。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 214 ◯議長(小野信次君)  着席して結構です。  起立多数です。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程追加の議決 215 ◯議長(小野信次君)  お諮りします。  意見案第2号安全保障関連2法案(国際平和支援法案、平和安全法制整備法案)の慎重審議を求める要望意見書の件が提出され、お手元に配付しております。  これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 216 ◯議長(小野信次君)  異議なしと認め、そのように決定しました。 追加日程 217 ◯議長(小野信次君)  意見案第2号安全保障関連2法案(国際平和支援法案、平和安全法制整備法案)の慎重審議を求める要望意見書の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  堀江美夫議員。 218 ◯5番(堀江美夫君)〔登壇〕  意見案第2号安全保障関連2法案(国際平和支援法案、平和安全法制整備法案)の慎重審議を求める要望意見書であります。  上記の議案を別紙のとおり提出する。  平成27年6月16日。  提出者、議員堀江美夫、賛成者、議員方川克明、議員守屋いつ子、議員加藤治夫。音更町議会議長小野信次様。  安全保障関連2法案(国際平和支援法案、平和安全法制整備法案)の慎重審議を求める意見書。  安倍内閣が5月14日閣議決定した安全保障関連2法案(国際平和支援法案、平和安全法制整備法案)の審議が衆議院安全保障関連特別委員会で行われています。  この法案は、米軍と自衛隊の軍事分担を決めた4月末の日米防衛ガイドラインの改定に基づき、いつでもどこでも米軍主導のあらゆる戦争に自衛隊が参加し、日本が直接攻撃されていなくても、平時から集団的自衛権の行使に至るまで、どんなときでも米軍を支援することが可能になると言われています。法案には平和や安全の名前がついていますが、自衛隊が地球規模で戦闘の場に行き、武器を使用することが危惧されます。  歴代の自民党政権が憲法上できないとしてきたことを踏み越え、アジアと世界に不戦を誓った憲法9条を破壊し、戦後日本のあり方を根底から覆すものと言わざるを得ません。  どの世論調査を見ても、反対・慎重審議が多数です。基本的人権の擁護を使命とする法律家団体である日本弁護士連合会が法案に反対し、違法性を強く訴えています。さらに、衆議院憲法審査会で参考人招致された与党推薦を含む3人の憲法学者も違憲と述べています。安保法制は複雑多岐にわたり、国民の理解も進んでいません。  よって戦後70年の節目のことしは平和国家としての歩みをさらに進めるときでもあり、安全保障関連2法案は慎重審議するよう要望する。
     以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成27年6月16日。北海道音更町議会議長小野信次。  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、防衛大臣、外務大臣宛てであります。  よろしくお願いします。 219 ◯議長(小野信次君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  高瀬議員。 220 ◯20番(高瀬博文君)  1点だけでありますけれども、先ほど、陳情書の採決に当たって委員長の感想を伺ったんですけれども、そのときに、私自身としては十分な審議がされていないような中で結果が出てきたという話があったわけですけれども、まず、陳情者の願いといいますか、戦争につながる安全保障関連2法案は徹底審議しと、これをお願い、委員会にしていただきたい、そこがちょっと足りないのかなという感じで見ているんですけれども、さて要望意見書でありますけれども、陳情のほうは廃案にしてくださいと。その廃案にしていただくという趣旨を国と関係機関に対して意見書を出されるよう陳情しますと。  多数決でこれは採択されているんです。その採択されたというのは、廃案にしてくださいというのを国と関係機関に対して意見書を出してほしいというふうに私は捉えていたんですけれども、要望書の中では、その廃案にしてくださいというのを要望してくれという願意が一つもなくて、慎重審議するよう要望するという形でなっているんですけれども、これだけ願意を変更して意見書を出すのは珍しいなと思うんですけれども、その辺、いろいろと議会全体に配慮したというふうにとればとれるんですけれども、そういうふうにするので、ここまでするのであれば、委員会の中でもうちょっと方法があって、歩み寄って、こういう慎重審議するような内容にしますので皆さんで賛同しませんかという形がとれたはずなんですけれども、その辺、副委員長さんが提出者ということでありますけれども、審議の過程は、結果が出たのでいいです。ただし、廃案にしてくださいと。廃案にしてほしいというのが採択されたんですから、それがストレートにここに文章は整理された上でも載ってくるのが本当なのかなと思うんですけれども、その辺どういういきさつで慎重審議するよう要望するという形になっているのかをお聞かせをいただきたいと思います。国会といいますか内閣のほうでも、これは国会を延長して、十分審議時間をとって国民の皆さんに理解を得られるまで審議していきたいというふうに言っているわけですから、全くこのとおりで、私はこの文章で問題ないと思うんですけれども、その辺、どういうことでこういうふうになってきたかということをお聞かせいただければと思います。 221 ◯議長(小野信次君)  堀江議員。 222 ◯5番(堀江美夫君)  今の御質問の内容ですが、一応願意につきましては賛成議員の皆さんと御相談申し上げ、そして、慎重審議の範疇の中で解釈できるんじゃないかということで合意したのでこのような文章にいたしました。  陳情については、時間の関係もありますが、陳情者の意向を、内容を変えるということは再提出しなければならないので、とりあえずはこの陳情を一応採択して意見書の中で直すのが順序だというふうに教えられたというかそういうふうに理解しておるんで、そんな流れの中で一応賛成者と相談して、やはり廃案というのはなかなか厳しいので、その意向を、願意を酌み取る形でこのような意見書にいたしました。 223 ◯議長(小野信次君)  高瀬議員。 224 ◯20番(高瀬博文君)  陳情者の願意を酌み取って慎重審議を要望するということで皆さんいいということですね。私も、願意は別として、この要望意見書だけ見たら、慎重審議をするよう要望するという部分に関しては、非常にこれ内閣総理大臣も喜ぶと思いますよ、はっきり言って。それは文章の中には、意見書の中にはその陳情者の願意というのは出てくるかどうかわかりませんから、それはいいんですけれども、ただ、こういう陳情書で、採決が割れるものに関して、まるっきし願意が伝わらない意見書になるのはどうなのかな。廃案にしてくださいということで採択までいっているわけですから。その辺、これで、文章的には慎重審議をするよう要望するということで、この一文をもって理解させてよろしいかどうかをお伺いします。 225 ◯議長(小野信次君)  堀江議員。 226 ◯5番(堀江美夫君)  一応賛成者の皆さんと御相談申し上げてつくり上げたわけですが、それで一応十分願意が入っているというふうな理解でありますし、内閣が喜んでくれればそれにこしたことはないかなと、勝手ながらそう思います。 227 ◯議長(小野信次君)  ほかに質疑ありませんか。  山本議員。 228 ◯18番(山本忠淑君)  はい。今、この意見書につきましては、先ほど委員長から報告ありましたように、大変時間をかけて真剣に審議をして、多数で採択をされました。今、質問で、陳情の、陳情者の願意は十分酌み取っているという御説明でありましたので、大変複雑な、理解できないところがあるわけでありますけれども、この意見書を出すに当たって皆さんが相談をされて、廃案については求めないということを確認されたということでよろしいですか。  委員会の審査では、憲法違反、それから、戦争に巻き込まれる、いろいろ委員長から報告ありましたように、そこまで読み取れない法案だと。ある意味違った認識が多いのではないかという指摘をしながら不採択を主張させていただいたわけでありますけれども、こういう廃案という大きな主張を、文言をここに、意見書に書かなくてもいいというふうに判断された考え方についてもう少し御説明いただきたいと思います。 229 ◯議長(小野信次君)  堀江議員。 230 ◯5番(堀江美夫君)  一応学識経験者等いろいろ、いろんな意見がある中で、様子を見ても、実態の把握がきちっとできないということもありますが、本質的には賛同者の中で廃案ということまでの話は正直詰めておりません。その中で、様子を見ながら8月までということでありますが、この結構いろんな複雑多岐にわたるという法案でございますから、その辺の状況を見ながら考えるということで、今回は慎重な審議をしていただきたいという文面を、意見書といたしました。 231 ◯議長(小野信次君)  山本議員。 232 ◯18番(山本忠淑君)  こうした意見書であれば私たちも議員提案すればよかったなというぐらいの、この結論についてはそういう状況であります。委員長の報告にありましたように、本当に真剣に採択、不採択の論議をして、そして採決をして採択になったわけでありますから、そのことがこの後の意見書提出に読み取れないという状況というのは、どうお考えになったのか、大変理解に苦しむところでありますが、今ここで廃案という文言を記入しないということは、今後も、先ほど言われたように、非常に難しい問題だからという一言でありましたけれども、そういう論議を相当されてこういう姿勢で、二つの会派で相談されたと思うんですけれども、そういう状況であったということだけをひとつ確認したいと思います。 233 ◯議長(小野信次君)  堀江議員。 234 ◯5番(堀江美夫君)  一応文言といいますか、結論的には内閣のほうが8月までに結論を出すということもありましたから、審議の中で慎重に審議されたと思いますが、現実には細かい細部にわたっては、なかなか難しい法律なので、しかも、いわゆる11法案が一緒になって出ている法律でありますから、もう少しかみ砕いてやらなければいけないということを感じておりました。我々の範疇では、いわゆるこういう国の法律については非常に難しい問題がありますし、一応いち早くそういういろんな知識を知り得るには、当然マスコミとか新聞とかテレビの内容を一番享受しやすいということがありますから、当然その中で、専門家であられる弁護士会並びに憲法学者が反対されているということでおっしゃっていますので、そこまでは行き着きませんけれども、今回別の関係の学者の方も反対されているということで、せめて熟慮されて議案を審議していただきたいということで、と思って意見書を提出したわけであります。 235 ◯議長(小野信次君)  山本議員。 236 ◯18番(山本忠淑君)  わかりました。それで、この3行といいますか、「歴代の自民党政権が憲法上できないとしてきたことを踏み越えて、アジアと世界に不戦を誓った憲法第9条を破壊し、戦後日本のあり方を根底から覆すものであると言わざるを得ません」というふうに断定されています。こういった中で、廃案を求めないということでありますから、それはそれで、お考えなので、私はそれ以上申し上げませんが、ちぐはぐな趣旨と、それから要望が感じられるところがありますので、そのように受けとめます。答弁は要りません。 237 ◯議長(小野信次君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 238 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。  まず、本件に対する反対の発言を許します。  松浦議員。 239 ◯16番(松浦波雄君)〔登壇〕  私は、提出された意見書について反対の立場で意見を述べます。  大変申しわけありませんが、少し具体的な話が入ってきますので少し時間がかかります。大変申しわけございません。最初にお断りしておきます。ポイントを三つに絞り反対いたします。  ポイント1、集団的自衛権は憲法違反なのか。まず、憲法違反か違反でないか判断するのは唯一最高裁判所です。では最高裁判所は何と言っているか。昭和34年12月16日、砂川事件の判決で次のように述べています。抜粋です。  わが国が、自国の平和と安全とを維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは国家固有の権能の行使であって、憲法は何らこれを禁止するものではない。憲法は右自衛のための措置を国際連合の機関である安全保障理事会等のとる軍事措置等に限定していないのであって、わが国の平和と安全を維持するためにふさわしい方式または手段である限り、国際情勢の実情に即し適当と認められる以上、他国に安全保障を求めることは何ら禁ずるものではない。このように自国の存立に必要な自衛措置は認められる。外国に安全保障を求めることは許される。当然集団的自衛権です。極めて常識的な判断をしています。  それを時の政府がいろいろな状況を判断し、解釈で、個別的自衛権は行使できるが、集団的自衛権は許されないとしてきました。しかし、今の日本周辺の状況を見ると、集団的自衛権を行使しないと自国の存立が危うい状況です。だから今回、政府が集団的自衛権の解釈を変更しました。解釈を変更したので、その行動を裏づける法律を整備しているところです。  ちなみに、憲法の解釈というのはよくないことなのか。憲法89条、私学助成の禁止の条文があります。だから、本来私立学校には補助金などの援助をしてはいけません。しかし、それではあんまりかわいそうだ、法の下の平等にも反するのではないかということで、政府が憲法を解釈し、閣議決定をして、私学助成法を整備した後私学に助成しております。真に国民の幸福を考えるとき、憲法の精神にのっとって憲法の解釈を変更するのは、行政を行う場合当然のことだと思います。  次に、安倍政権が集団的自衛権を認める法案を議論を尽くさず強引に進めているとよく聞きます。果たしてそうでしょうか。そもそも民主党政権のとき、集団的自衛権の解釈を変更し、時の野田総理がその専門家からその答申を受け、これに従って検討しますと言っております。また、当時の民主党の細野幹事長が、記者の質問にこのように回答しております。米軍と自衛隊が行動し、隣にいる米軍が攻撃されたときにどうかと言われれば当然自衛隊としては応戦をやるべきだと述べています。それからはや3年、全く今でもこのような議論が尽くされないなどという意見が出ております。なぜこんな意見が出るのかというと、目の前にそれだけの危険があるからです。だから解釈の変更をしているのです。決して安倍政権がごり押ししているわけではありません。ポイント1の結論、集団的自衛権は憲法違反ではない。  ではポイント2、集団的自衛権を行使し、日本が攻撃されていないのに他国のために戦うのか。これは、まず安全保障で何を守るのかです。これは国民の生命と財産を守ることです。その守る対象をはっきりと決め、次にどのようにしてこの生命と財産を守るのかですが、まずは今起きている現象をしっかり把握します。この現象は何を意味しているのか、どのようなことなのか。その次には、この起きている状況に対しどのような犯罪が起きるのかを予測します。そして、まずは犯罪が起こらないようにしっかりとした処置を行います。次に、では誰がその犯罪に当たるのか。国内の犯罪は主に警察や海上保安庁が、外国の組織的な犯罪に対しては軍隊が、日本では自衛隊が当たります。これは国際法の取り決めです。  ここから集団的自衛権について少し具体的な話をするため例え話をします。中学校の近くに熊が出ました。ハンターを集めました。音更に1人しか猟師がいませんでした。帯広に応援を依頼しました。当然ですよね。子どもたちを助けたいんですから。  では、集団的自衛権をなぜ行使して他国のために戦うのかというところは、これは、お互いに日本の国民の生命と財産を守るときに、一緒に戦ってくれている人の軍隊がやられているときにその人は助けられない、自分がやられているときは助けてもらえる、このようなことでは日本の安全が守れないから、だから集団的自衛権が必要なのであります。ポイント2は、日本が攻撃されていないのに他国のために戦うというのは、日本国民の生命と財産を守るためであります。  次、ポイント3、国際平和支援法はアメリカの戦争支援なのかということです。憲法前文には、われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思うとうたわれています。貧しい国から一流国になった日本は、憲法の精神に基づき、国際社会で、困っている人たちのために救いの手を差し伸べなければなりません。実際日本は、食べ物、医療、教育、道路、電力などいろんな支援をしています。  でも、このような地域ではすぐに紛争が起きてしまいます。一瞬にして破壊されてしまいます。そこにいる子どもたちとかおじいちゃん、おばあちゃん含めて守るためには、お互いが戦争を、紛争を起こさないようにそこを軍事力を持って引き離す必要があります。そのときに、この引き離しのための任務が国連軍です。そのうち、日本が担当するのは、整備支援、医療支援、弾薬、燃料などの補給です。この場面では日本が直接軍事力を使うわけではありません。ましてやアメリカの戦争を支援するわけではありません。  結言としまして、私たち議員は、町民から選ばれている以上、町民の総意として提出する意見は、町民に対し明白な根拠を持って説明できなければいけないと思います。やはり事実誤認や推測で言ってはいけないと思います。やはりしっかりとした根拠を持って、そして町民に説明するべきだと思います。  以上で終わります。 240 ◯議長(小野信次君)  次に、賛成討論の発言を許します。  重堂議員。 241 ◯8番(重堂 登君)〔登壇〕  ふなれなもので失礼をいたしました。おわびいたします。  今やはり国民の中では、戦争が来るんでないかと、これが今の国民の皆さんの気持ちです。そこで先に、少しかつての戦争のことについても聞いていただきたいんです。 242 ◯議長(小野信次君)  お互い簡便に。 243 ◯8番(重堂 登君)  簡便にやります。私は中国に何回か行って戦争の跡地を見てきました。その中で、ハルピンの731部隊、細菌兵器のところです。そこでは中国人を丸太扱いにして細菌で実験をしてきました。これが戦争です。それから、大連の日本の昔の刑務所を見てきました。そこには処刑された頭蓋骨が何百と積み重なってありました。その中で、そこの刑務所では処刑する場所も見てきました。絞首刑ですから、首つりの縄も見ました。3メートルぐらい下には、たるが置いてありました。処刑すると、すぐ落として、たるに入れて処分すると、そういうところもありました。そこには、日本の伊藤博文ですか、お札に出ていた。あの人が大連で射殺されました。その日本でいえば犯人です。日本名でいう安重根、これは私たちのほうでは暗殺者と言いますが、韓国では暗殺者ではありません。英雄になっています。そんなところも見てきました。もう一つだけ言わせてください。撫順では万人坑というところを見てきました。3千人ぐらいの住民がおりました。それが中国の軍隊とつながっているということで、全員谷間に集めて全員射殺しました。隠すために山を爆破して隠しました。それを今掘り起こして、50メートルぐらい骨が並んでいるところを私は見てきました。頭に銃弾の跡のあるものもありました。私も旅行で浮かれていたんだけれども、その中で母親が子どもを抱いて死んでいる、その骨を見ました。そのときは私は自然と手を合わせてしまいました。そういうのがこの戦争であります。こういう戦争はどうしても避けなければならない、これが今論議になっているところでないかと思います。  次、侵略された側はきちっと教育をしています。ところが日本では、侵略した側ですから、余り、教育を避けています。近代史は余り教えないことになっています。 244 ◯議長(小野信次君)  本論に入って。 245 ◯8番(重堂 登君)  本論に入っていいですか。はい。それでは、済みませんが。今の論議しているわけですが、国会の論議を見ると、自衛隊が行って銃を使うのか使わないのか、撤退するのか、そういう論議がされております。すなわち後方支援という言葉です。これは日本だけの言葉です。世界的には兵たん。それは戦場地です。それでなかったら銃を使ったり、撤退という言葉はありません。  そこで私は、この陳情書の中身、それから、今これから私らが出そうというこの両方を見て、非常に両方ともうまくできているなと思っています。そこで、この陳情の中にもあったんですが、4月27日の米軍と自衛隊の軍事分担、ガイドラインというやつです。これは、集団自衛権ができたことを前提にして論議もう進んでいます。そういう中で日本とアメリカの分担がされています。計画がされています。ここをやはり食いとめる必要があると思うんですが、そこの中で重大なのは、共同計画で、分担をする、結果的には自衛隊は事実上アメリカの軍の下に入るということです。そこで計画を立てたら、いざ戦争になったときは、私は行きませんよとは言えません。これははっきりしています。  二つ目、憲法を壊すということになるんですが、今安保法制ということなんですが、これはやっぱり憲法の上にこの法律が立っては絶対だめです。そういう意味ではこれは憲法を壊すと言わざるを得ません。  そこで、集団的自衛権の行使は認められない、これは今までの自民党の方針です。そして、海外で武力行使を禁止し、世界の軍隊にならない、このルールが今まで自民党はずっと持ってきました。これを変えるということは大変なことです。ここでやはり頑張らなければならないと思っています。  次に、弁護士会のことなんですが、弁護士連合会、これは弁護士さんの右の人も左の人も、両方の人が入った全員の意思です。これを無視することは私たちはできません。  それから、最後になりますが、国会に審査請求されて述べた憲法学者、これは保守から選んだ方も、憲法違反である、これはやっぱり言わざるを得ないです。ここが一番私たちは大事にしたいと思います。  今、逆なことが起きています。集団的自衛権がないのに、日米でもう作戦計画を立てるだとか、今度は憲法9条があるのに安保法制、いわゆるこれはやっぱり戦争法案です。こういうことが進む。このやり方はやっぱり間違いだと私は思っています。憲法改定の手続と国民主権を無視することは許されない。そして、憲法と立憲主義、立憲主義とは憲法に基づく国家を縛るものです。これを踏み越えてはならんと思います。  最後になりますが、今、平和安全法ですか、10本を一固まりにして通そうとしています。こんなに急ぐ必要ありません。なぜ急いでいるかというと、これは、自衛隊と米軍がもう計画立てている。それを実行するためには、今の憲法解釈や法律ではできないんです。だから今急いでいるんです。そういうことです。  そこで、この出された案、十分、継続審議とは言っていますが、文面からはやっぱり廃止を求める願いもこの中に入っています。そういう意味では、ぜひ、徹底審議を求める、このことを議会から上げていただきたいことを私から皆さんにお願いして、討論を終わらせていただきます。ありがとうございました。 246 ◯議長(小野信次君)  次に、反対討論の発言を許します。  討論はありませんか。  久野議員。 247 ◯15番(久野由美さん)〔登壇〕  意見案第2号安全保障関連2法案(国際平和支援法案、平和安全法制整備法案)の慎重審議を求める要望意見書に対し反対の立場で討論をいたします。  今、日本を初め世界を取り巻く安全保障の状況は目まぐるしく、緊張状態にあります。核兵器や弾道ミサイルなどの大量破壊兵器の脅威があり、しかもそれが各地に拡散しています。日本の近隣においても、日本の大半を射程に入れる弾道ミサイルを配備し、核兵器も開発しているという情報もあります。日本人も犠牲になっている国際テロ、そしてサイバーテロの脅威も深刻です。今や脅威は容易に国境を超えてやってきます。こうした中で国と国民を守ることは政治の最も大事な仕事であり、どのような状況にあっても対応できるすき間のない安全保障体制を構築する必要があります。
     今回の法整備の目的の一つは、自国防衛のための日米防衛協力体制の信頼性・実効性を強化することにあります。平時から有事に至るまですき間のない法整備をすることによって、日ごろから日米間の連携や協力が緊密にできるようになります。こうした日ごろからの十分な備えが結果として抑止力を高め、紛争を未然に防ぐことができます。  一方で国際社会の平和と安全に貢献することも重要です。なぜなら、国際社会の平和と安全があってこそ日本の平和と繁栄を維持できるからです。これまで日本は、国際平和協力の場面では20年余りにわたって自衛隊がその役割を担ってきました。その経験と実績を踏まえ、国際協力のための法制を改めて整備するねらいがあります。ただ、日本の平和と安全を守るといっても、大切なのは紛争を未然に防ぐための平和外交努力です。この努力を尽くす中で、安全保障整備による抑止力の強化も紛争の未然防止につながります。  このたびの意見書は、要約、平和安全法制は憲法9条を壊すというものです。憲法9条は具体的・明示的に自衛措置としての武力行使の限界について示しておらず、最高裁も示しておりません。これまでの国会の論議と、それに基づく政府見解で示す形で定着してきました。特に1972年の政府見解の、自衛の措置は、あくまで、外国の武力攻撃によって国民の生活、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための最小限度の武力行使は許されるという考えに立ち、日本を取り巻く安全環境が厳しさを増す中で、国民を守るためには自衛の措置がどこまで認められるのか、その限度はどこにあるのかを議論した結果が昨年7月の閣議決定の内容であります。  この閣議決定では、憲法9条のもとで許される論理的整合性や法的安定性というものを十分に配慮した上で自衛の措置発動の新3要件が定められ、憲法法案に全て明記されています。したがって、自衛権の発動はあくまで専守防衛であり、自国防衛に限って許されるものであり、他国防衛のための集団的自衛権、いわゆる国連憲章第51条で認められるところのフル装備の集団的自衛権は認められてはおりません。  意見書の中には、日本が直接攻撃されていなくても、平時から集団的自衛権の行使に至るまで米軍を支援することになりとありますが、この解釈は間違いです。国会答弁で安倍首相は、国連憲章第51条で認められている集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権を認めるものでもないと名言されています。また、内閣法制局長官も、あくまで我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置に限られ、当該他国に対する武力攻撃の排除、それ自体を目的とするものではないことを明らかにしていると、いわゆる集団的自衛権は認めてはおりません。  また、国際紛争の解決手段として政府判断の3指針に平和外交努力と示されているように、この紛争を未然に防止する外交努力で平和を保つのが大前提となっており、武力による解決はできない内容であります。  最後に、自衛隊が地球規模で戦闘の場に行き、武器を使用することが危惧されるとの文言がありましたが、ここも国会の中で議論されている部分であり、その懸念があるからこそ新3要件を明示し、自衛隊海外派遣の3原則、また、PKO参加5原則を取り決め、武力行使の拡大解釈にならないように、また、自衛隊の安全の確保をどうするか、二重、三重の縛りを設けております。自衛隊の武力行使については自国防衛の自衛の措置に限って許され、専ら他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使はできないとする政府の憲法9条解釈の根幹は維持しております。  今回の平和安全法制は、国民を守るため、すき間のない防衛体制を整備するとともに国際社会の平和と安全のための貢献を進めることを目的としており、憲法9条のもとでできることとできないことを整理したものであります。そして、1972年見解をベースに新3要件が示されましたが、それはあくまで自国防衛、専守防衛のためであり、いわゆる他国を防衛するための集団的自衛権を認めたものではないことは、先ほど述べた法制局長官の平成26年7月14日の答弁でも明らかであります。  したがって、今回の意見書の文言を精査したときに、何ら根拠はなく、意見書を不採択にするものと考え、反対討論といたします。 248 ◯議長(小野信次君)  次に、賛成討論の発言を許します。  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 249 ◯議長(小野信次君)  なければ、これで討論を終わります。  意見案第2号について採決します。  本件は起立により採決します。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 250 ◯議長(小野信次君)  着席ください。  起立多数です。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第21 251 ◯議長(小野信次君)  日程第21 議員の派遣の件を議題とします。  北海道町村議会議長会主催の議員研修会等のため、7月7日、8日の2日間、札幌市、石狩市、千歳市に全議員を、北海道町村議会議長会主催の新任議員研修会のため、7月23日の1日間、帯広市に、方川克明議員、山川光雄議員、神長基子議員、重堂登議員、加藤治夫議員、坂本夏樹議員、松浦波雄議員、鴨川清助議員を派遣したいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 252 ◯議長(小野信次君)  異議なしと認め、そのように決定しました。 閉会(午後 5時13分) 253 ◯議長(小野信次君)  以上で、本会議に付された案件はすべて終了しました。  平成27年第2回音更町議会定例会を閉会いたします。   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。     議     長     署 名 議 員     署 名 議 員 Copyright © Otofuke Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...